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ページ番号:61669
掲載日:2023年5月17日
Q 清水義憲議員(自民)
郡というものがあります。郡は、地方自治法に規定が設けられ、平成27年4月1日現在の数字ですが、全国に368あります。この中で、一つの郡に一つの町又は村だけが存在するものが151、全体の41パーセントに当たります。埼玉県では、北足立郡伊奈町、大里郡寄居町、南埼玉郡宮代町がそれに当たります。手紙を書いたとき、町名だけでも手紙は届くと思います。地域に住んでおられる方で、殊更この郡に愛着をお持ちの方は別として、一般的には正規の書類には必ずついて回る、記入しなくてはいけないこの郡について、必要性を感じない方が多くいらっしゃいます。
そこで、お伺いします。
第1に、この郡とは一体何なのか、どのような働きをしているのか。
第2に、もし必要性の乏しい、又は必要性の全くないものであれば、少なくとも一郡に一町又は一村のようなところは、郡というものをなくすことはできないのか、企画財政部長に御所見を伺います。
A 中原健一 企画財政部長
まず、郡とは何か、どのような働きをしているのかについてでございます。
古代の律令体制においては行政区画として郡が置かれ、平安時代に本県には足立、高麗など15の郡があったと言われております。
近代に入りましては、明治11年に郡区町村編成法が制定され、行政区画としての郡が置かれ、本県には足立郡が分割された北足立郡や高麗郡など18郡が置かれておりました。
その後、明治23年制定の郡制によりまして、郡は地方公共団体となりました。
本県では明治29年、北足立郡、入間郡などの9郡が生まれたところでございます。
しかし、大正12年には郡制が廃止されまして、地方公共団体としての郡は消滅いたしました。
その後、郡はもっぱら地理的名称として用いられておりますが、これまでの由来から、市となった地域も含めまして、かつての郡のまとまりが行政機関の管轄や広域行政の単位にも用いられているところでございます。
次に、一つの郡に一つの町村のようなところは郡をなくすことはできないかについてでございます。
地方自治法第259条に郡の区域に係る規定がございます。
町村は郡に属するとされていることから、現行制度において郡の廃止は法律上できないと解釈されております。
また、郡は公職選挙法や住居表示に関する法律など、いくつかの法律でも引き続き引用されております。
議員御指摘のとおり、一つの町村のみが属する郡も増えておるところでございますが、それを廃止するには、全国的に根付いている郡制度そのものの改正が必要であり、その影響も小さくはないと予想されるため、慎重に検討する必要があると考えてございます。
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