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ページ番号:54729
掲載日:2023年5月19日
県土都市整備委員会における審査経過の概要について、御報告申し上げます。
本委員会に付託されました案件は、議案3件であります。
以下、論議のありました主なものについて申し上げます。
まず、県土整備部関係では、第92号議案について、「平成24年に発生した事故の損害賠償額の確定がこの時期になった理由は何か」との質疑に対し、「損害額の算定に必要な介護保険求償額の確定通知が保険者から平成27年5月にあり、これにより損害額の総額が確定したためである」との答弁がありました。
次に、都市整備部関係では、第87号議案について、「木造の幼保連携型認定こども園について、隣地境界線との距離の制限を適用除外として、安全性は担保できるのか」との質疑に対し、「木造の幼稚園の保育室や遊戯室など、子供が通常使用する部屋は1階に設けるよう設置基準に定められている。そのため、安全性は担保されるので、適用除外となっているが、木造の幼保連携型認定こども園も同様であり、安全性は担保できるものと考える」との答弁がありました。
次に、第88号議案について、「建築主が建築物移動等円滑化基準を守らない場合、どのような指導をするのか」との質疑に対し、「円滑化基準は義務であるので、建築主に対して基準に適合するように指導し、命令することができる。また、同基準は建築確認の審査基準の一つであるので、適合しない場合は建築確認が下りない。加えて、完了検査も義務付けられているので、完成時にもチェックすることができる」との答弁がありました。
また、「既存施設において、バリアフリーの基準をどのように取り扱うのか」との質疑に対し、「条例が施行された平成21年度以降に整備された施設は基準を満たしている。それ以前の施設についても、平成7年の建築基準法施行条例において出入口や通路幅などに同じ基準を適用しているので、おおむね基準を満たしていると考えている」との答弁がありました。
以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託されました議案3件について採決いたしましたところ、いずれも総員をもって、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
続いて、所管事務の調査として、建設業の海外展開における県の支援や建設業者の指導監督について質問が行われました。その中で、「アセアン訪問後に建設関係団体と行われた建設業の海外展開に関する会議は、知事の指示によるものなのか。また、建設業者を指導監督する立場にありながら特定の企業の海外事業に協力する目的は何であったのか」との質問に対し、「企業の海外展開を積極的に支援したいという知事の意向を受けて、県内中小建設業への支援の一環として、県内企業の海外展開の事例を紹介したものである」との答弁がありました。
なお、付託案件のほか、当面する行政課題の報告として、都市整備部から「指定管理者等に係る平成26年度事業報告書及び平成27年度事業計画書について」並びに「平成27年度における指定管理者の選定について」、下水道局から「埼玉県下水道局中期経営計画(平成27年度~平成31年度)について」並びに「包括的民間委託に係る平成26年度事業実績及び平成27年度事業計画の概要について」の報告があり、種々活発な論議がなされましたことを申し添えまして、本委員会の報告を終わります。
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