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掲載日:2023年5月19日

平成27年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文 (諸井真英議員)

18歳選挙権付与に伴う学校における政治教育について

Q 諸井真英議員(自民)

若者の声を政治に反映させるため、選挙権年齢を20歳以上から18歳以上に引き下げる改正公職選挙法が6月17日に参議院本会議で全会一致で可決成立しました。選挙権年齢の引下げは、昭和20年の終戦直後に25歳以上から現行の20歳以上となって以来、70年ぶりであります。既に公布され、来年夏の参議院選から適用される見通しとのことですが、現時点において不安な点が多いというふうに感じております。
そもそも、このことは憲法改正、国民投票に参加できる要件を18歳以上というふうに規定したことから始まった議論だと理解をしております。憲法という国家の最高法規が18歳以上の国民の意思で決定されるのに、選挙権が20歳からというのは国民の判断能力に対する解釈が曖昧になってしまうとの懸念が指摘され、今回の改正につながったものと考えます。
しかし、私は本当に18歳に選挙権を与えていいのかと感じております。
現在、民法四条において20歳をもって成年とすると規定をされております。例えば、酒を飲む、たばこを吸う、犯罪者名が公表されるというのも、全て現行では20歳から。会社の取締役の資格に年齢制限はありませんが、未成年者の場合は親権者の承諾なしに就任することはできません。
このように、現在の日本では社会全体が20歳成年を前提に構成されており、18歳で選挙権だけを与えるということは法体系全体のバランスが崩れるということになります。私が一番懸念するのは、18歳がしっかりとした自己判断ができるのかということです。国会審議の中で、安倍総理御自身が主権者教育が大事だと御答弁されていますけれども、当然のことと感じます。満18歳というのは、高校在学中である人もいます。果たして、高校生に選挙権を与えて自己判断できるだけの情報収集と投票行動ができるかどうか、現状ではかなり不安が大きいのではないでしょうか。また、18歳は選挙運動ができるが、17歳はできない。同じ高校生でも、人によって選挙違反に問われる事例も想定されるため、すぐに学校教育において対応する必要があると感じます。
そこで、18歳選挙権付与に当たり、小中学校及び高校において主権者教育、選挙教育及び政治教育をどういう時間を使って、どのように行っていくのか教育長にお伺いをいたします。
また、特定の政治イデオロギーを生徒に植え付けるような教師をどのように排除していくのか、併せて伺います。
また昨今、民主党代表が各地の高等学校を訪問し、選挙啓発と称した選挙運動を行っているとの報道を耳にしました。県内の高等学校において、このようなことは果たして可能なのか、現時点においての教育長の見解をお伺いをいたします。

A 関根郁夫 教育長

まず、「小中学校及び高校において主権者教育、選挙教育、政治教育をどういう時間を使って、どのように行っていくのか」についてでございます。
改正公職選挙法の成立により、高校生の一部が選挙権を持つことになり、子供たちに、より一層、国家・社会の主体的な形成者としての資質を育成することが必要となります。
現在、小学校6年や中学校3年の社会科では、日本国憲法や政治の働きを学習する中で、国民主権を実現する選挙の意義を学んでおります。
高等学校では、民主政治と政治の参加の意義などを、「現代社会」や「政治・経済」の授業を中心に、総合的な学習の時間や特別活動などで指導しております。
文部科学省と総務省では、現在、選挙制度や投票方法、選挙違反の具体例などを解説した高校生向け副教材を作成中と聞いておりますので、今後、その動向を注視してまいります。
また、子供たちが、国家・社会の形成者となるためには、地域の課題に主体的に向き合うことが大切ですので、生徒会活動等を通して地域の課題に取り組むなど、主権者教育の充実に、しっかりと取り組んでまいります。
次に「特定の政治イデオロギーを生徒に植え付けるような教師をどのように排除するのか」についてでございます。
教員の政治的行為については、教育基本法をはじめ、法令により厳しく制限されており、特定のイデオロギーに偏った政治教育を行うことは許されません。
教育の政治的中立性の確保について、国の動向も踏まえ、県立学校長を通して教員を指導するとともに、市町村教育委員会に働きかけてまいります。
次に「県内の高等学校において選挙啓発と称した選挙運動を行うことは可能なのか」についてでございます。
民主党代表が高等学校を訪問した件につきましては、詳細を承知しておりませんが、学校で選挙運動を行うことは、教育基本法の趣旨などからできないものと考えております。

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。

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議会事務局 政策調査課 広報担当

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