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掲載日:2023年5月18日
Q 細田善則議員(自民)
高齢化の時代を安心して過ごせるようにするためには、医療、介護の充実が欠かせません。地域包括ケアシステムは、各市町村が構築することとされておりますが、その取組は様々なようです。しかし、同じ県に住んでいながら、地域で差があり過ぎるというのは問題であるということは、今定例会でも内沼議員をはじめ多くの議員が質問をされているところでございます。
特に今回、介護予防給付が地域支援事業となり、市町村独自のサービスとなるために、格差の拡大が懸念をされます。介護予防給付の地域支援事業への移行に当たって、県がどのように臨むのか、福祉部長にお伺いをいたします。
A 田島 浩 福祉部長
平成27年4月の介護保険制度の改正において、比較的自立度が高い要支援の方に対するサービスの取扱いが変更されました。
これまでの制度では、要支援の方に対し、全国一律の介護予防給付が提供され、その提供主体は全て介護保険事業者でした。
今回の改正により、訪問と通所のサービスは平成29年4月までに市町村の事業に移行することになり、サービスの提供主体が地域のボランティアやNPOなどにも広がります。
これにより、掃除など日常生活の支援はボランティアが担い、身体介護を伴う訪問サービスは専門家である介護保険事業者に任せるというような対応が可能になります。
一方、地域資源はそれぞれ異なるため、地域によっては新たな担い手となるボランティアなどが不足し、十分なサービスが提供されないという場合も想定されます。
このため、ボランティアの育成や活動団体の立ち上げなどを行う「生活支援コーディネーター」を配置することになりました。
県では、全ての地域包括支援センターに「生活支援コーディネーター」を配置できるよう、養成を行ってまいります。
また、各市町村が地域の実情に応じてサービスの提供主体、メニュー、単価の設定などを行うため、市町村間でばらつきが生じる可能性もございます。
地域の実情に応じてサービスを提供するとはいえ、市町村によってサービスの内容や料金に大きな差が生じないようにすることも重要です。
県といたしましては、各市町村の実施状況を適宜把握し、情報の提供や市町村間の情報交換の場を設定することで、市町村によって大きな差が生じないように努めてまいります。
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