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ページ番号:61312
掲載日:2023年5月17日
Q 水村篤弘議員(民主・無所属)
介護保険制度では、寝たきりや認知症などで常時介護を必要とする状態になった場合や、家事や身支度などの日常生活に支援が必要な状態になった場合に、介護サービスを受けることができます。要介護認定の流れとしては、介護サービスの利用を希望する方が申請を行ってから、市町村の認定調査員や委託された指定居宅介護支援事業者などが心身の状況調査、すなわち認定調査を行います。そしてその後、保健、医療、福祉の学識経験者により構成される介護認定審査会により一次判定結果、主治医意見書などに基づき二次判定と呼ばれる審査判定が行われます。そして、申請から認定の通知までは原則30日以内に行われることになっています。
しかし、現在は申請してから30日以内に判定結果が出ないケースが多い状況です。平成25年度に県が行った介護認定審査会運営に関するアンケート結果によれば、全県で申請から認定決定・通知までの期間が30日を超える割合は58.4パーセントです。中には、審査件数の80パーセントが30日を超える保険者も十あります。一方で、30日を超える割合が30パーセント以下の保険者もいます。
全国で要介護認定を受けた方は、平成27年7月の時点で615万人であり、国民の20人に1人が認定されていることになります。被保険者の数は、この10年で5割も増えました。埼玉県でも25万人を超えています。今後、健康長寿埼玉プロジェクトなどを推進したとしても、介護を受ける方が埼玉県では全国で一番速いスピードで増加していくことを考えると、介護審査業務のスピードアップ、原則どおり30日以内に判定を行える体制を整えることは、利用者の安心、利便性、介護従事者の業務効率改善の観点から急務であると考えます。したがって、県の役割として、市町村により設置された介護認定審査会が要介護認定の判定がスムーズに行えるよう支援していくことが求められています。
そこで、福祉部長に質問をいたします。
1点目、埼玉県内では、法律で定められた30日を超えて通知を出す割合が高くなっていますが、現状についてどのような御認識でしょうか。
2点目、30日以内に判定結果が出ない理由として、「主治医の意見書がそろわない」、「認定調査員の訪問日程がなかなか決まらない」、「認定調査員の人数が少ない」、「認定審査会の開催頻度が少ないから」などが理由として挙げられています。これらを改善するために、医師会や関係事業者との連携強化を求めますが、県としてどのような取組を行っていくのでしょうか。
また、認定が早い市町村の取組があれば、県として市町村と情報を共有して、その取組を広げていくべきだと考えますが、御所見をお伺いいたします。
A 田島 浩 福祉部長
まず、審査日数が30日を超えている割合が高いことについての認識でございます。
30日を超える場合には、市町村は申請者に通知し、認定を延期できます。
また、申請者は認定される前でも暫定のケアプランにより介護保険サービスを利用することができます。
しかし、介護保険は、要介護度によって受けられるサービスの種類と量が異なりますので、要介護度がはっきりしないとそれらが確定いたしません。
このため、介護保険法の原則のとおり認定されることが望ましいと考えております。
次に、30日以内に判定結果が出ない現状に対する改善の取組でございます。
主治医意見書につきましては、認知症の病状など記載すべき内容が多く多岐にわたることから、認定に必要な情報の記載方法について具体例を交えた研修を実施しております。
この研修は、県医師会との共催で毎年実施しており、今年度は164人が参加いたしました。
認定調査員につきましては、平成26年度には研修会を4回開催し、新たに279人を養成しました。
また、効率的で適正な認定調査が行えるよう県内各地域で認定調査員研修を実施しており、平成26年度は延べ2,100人が受講しました。
県といたしましては、このような取組を医師会などとの連携を深めながら実施し、要介護認定がより迅速に行われるよう改善に努めてまいります。
また、認定が早い市町村の取組につきましては、市町村の担当者が集まる研修会での事例発表などを通じて積極的に情報を提供してまいります。
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