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ページ番号:54997
掲載日:2023年5月19日
Q 諸井真英議員(自民)
平成26年度、私は埼玉県青少年健全育成審議会の委員として様々な問題について議論をいたしました。その中で、今年2月に行われた審議会において、有害図書指定された書籍やDVDについてコンビニエンスストア等、子供の目に触れやすい場所での販売は控えるべきではないかと発言したところ、コンビニ業界の方からコンビニで有害図書は売っていない等の発言がありました。私は、そんなことはないのではないかと感じまして、地元のコンビニ数件を訪問し、陳列状態をチェックし、実際に手に取り、中身を確認してまいりましたけれども、結果は業界の方がおっしゃった内容とは大きく食い違っておりました。
まず、有害図書とは、区分陳列やビニール包装など容易にそれと分かるよう、また立ち読みができないような工夫を義務付けられております。ほとんどのところでは、確かにそれらしいものがそのようになっておりました。しかし、区分陳列をされていない、つまりは有害図書と区分されていない棚において、それらしい雑誌等が多く置かれ、販売されている現実がありました。雑誌の場合、ひわいな姿態又は性的な行為を被写体とした写真又は絵のページが20ページ以上、総ページ数の5分の1以上のものが有害図書と規定をされておりますが、私は実際に数えてみますと、該当するページ数が30ページ以上は優に超えており、これは明らかに有害図書、しかも立ち読みもできる状態になっておりました。そして、これは1店舗だけではなく、訪問したコンビニのほとんどが同様の状態でありました。
そもそも、20ページだったら有害で、19ページまではいいというのもよく分かりません。19ページまではいい、有害ではない、20ページは有害だとする理由について県民生活部長にお伺いをいたします。
審議会の中で、私はそもそも有害と言っているものをなぜコンビニ等で売っているのか、存在を否定するわけではないが、専門店で売ればいいだけの話ではないかと発言したところ、全部を禁じるのは問題があると業界の方に反論されましたが、一体何の問題があるのでしょうか。それは経済、売れないと収入が減るというお金の問題かなというふうに推察をいたしますけれども、子供たちの目に触れてしまうという問題よりも、お金のほうが大事なのか、優先すべきことなのか、県民生活部長にお伺いをいたします。
存在を否定するつもりはないけれども、子供たちのために欲望は抑えて、健全な社会を形成するよう努めるのが大人の役目ではないかと考えております。有害図書を普通の場所で売らないよう、そして有害図書をコンビニで売ることを止めるよう働き掛けることはできないのか。できないとすれば、今のまま売り続けたほうが売らなくなるよりもいいという理由も併せて伺います。
A 福島 勤 県民生活部長
まず、有害図書を指定する規定についてでございます。
本県の青少年健全育成条例では、青少年に有害な内容が20ページ以上など、一定の分量に及ぶものを有害図書とみなす、いわゆる包括指定を行っております。
従来実施していた個別指定では、青少年健全育成審議会で疑わしい図書を1点ずつ有害かどうか判断しておりましたが、大量に発行される図書を審議するのには限界がございました。
このため、平成8年から多くの類似の図書を体系的に規制する包括指定を取り入れたもので、現在、45道府県が採用しております。
包括指定の規制の対象となる分量の基準につきましては、それまでに個別指定した図書のわいせつ性の高い写真などの分量を基に定めたものでございます。
また、条例で販売事業者に有害図書の区分陳列や青少年への閲覧禁止表示を義務づけているため、有害図書か否かを判断する分かりやすい基準として分量を定めたものでございます。
なお、有害情報の分量が基準に満たない図書であっても、有害性が著しく高いものについては個別指定をすることができます。
ただ、何をもってわいせつ性が高いとするのかの認識は、時代とともに変わってきており、その判断は難しい面がございます。
また、議員御指摘のとおり、区分陳列など有害図書の管理が適正に行われてない店舗もございますので、県では定期的に立入調査を実施し、指導を行っているところでございます。
次に、なぜ有害図書を子供たちの目に触れるコンビニ等で売っているのかについてでございます。
コンビニエンスストアなどでの販売を一律に禁止できないのは、事業者の利益への配慮からではなく、法律に定める営業の自由や成人の知る権利を侵害する可能性があるためです。
県の顧問弁護士からも同様の助言を頂いております。
次に、業界に有害図書をコンビニ等で販売しないよう働きかけることはできないのかについてでございます。
県としても、コンビニエンスストアなど、青少年が利用する店舗での有害図書の販売は望ましくないと考えております。
一方、事業者団体の中には、青少年への配慮から、条例の規定よりも踏み込んで、いわゆる成人雑誌についても、区分陳列やテープ止めによる閲覧防止などの自主規制に取り組んでいるところもございます。
また、最近では、有害図書はもちろん、成人雑誌を一切販売しないコンビニエンスストアや書店も見られるようになりました。
今後は、有害図書の適正管理に加え、こうした自主的な取組をさらに広めていくよう、事業者団体に働き掛けてまいります。
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