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ページ番号:58780
掲載日:2023年5月18日
Q 齊藤正明議員(自民)
埼玉県では、平成17年から導入され、本年4月現在、70の施設が指定管理者により運営されています。このうち52が公募、18が随意契約となっていますが、本来の趣旨、目的からすれば公募がより望ましいはずですが、10年経過しているのにいまだ4分の1が随意契約とはどういうことなのでしょうか。
また、そもそも今も県が直接運営している図書館、博物館、彩の国ビジュアルプラザなど、制度導入が可能であると思われる施設が依然として存在をしております。
そこで、1点目として、県が直接運営する施設と指定管理者制度を適用する施設の違いについて。
2点目として、指定管理者制度の中で、公募する施設と随意指定をする施設の違いにどのような基準で区分けされているのかについて。
3点目として、そうした区分けの基準を固定的なものと考えているのか。あるいは事業内容や需要動向、民間事業の動向などによって、その基準の見直しは可能と考えているのか。
以上、3点を企画財政部長にお伺いをいたします。
A 中原健一 企画財政部長
まず、県が直接運営する施設と指定管理者制度を適用する施設の違いについてです。
県では、これまで公の施設のうちサービスの向上や経費の縮減などのメリットが見込まれる施設に指定管理者制度を導入してまいりました。
現在県が運営主体となっている施設には、学校など法令の規制により指定管理者制度にできない施設や、利用者の個人情報の厳格な管理が求められる施設、県立図書館など社会教育の専門性などが強い施設がございます。
また、高度・専門医療など県民にとって特に重要なサービスで県が責任を持って提供する必要がある施設もございます。
この中には、彩の国ビジュアルプラザのように、設置時から実質的に民間と連携した運営がなされている施設も含んでおります。
次に、指定管理者制度の中で公募する施設と随意指定する施設の基準についてでございます。
指定管理者については、幅広い選択肢の中から選ぶことが望ましく、公募を原則としております。
しかし、重度障害者など継続的ケアを必要とする方などの福祉施設や、彩の国さいたま芸術劇場などの県が重要政策を遂行する上でイニシアティブをとる必要のある施設などは、随意指定としております。なお、随意指定とする場合には、あらかじめ、学識経験者などを含めた委員会で検証を行っております。
次に、区分けの基準は固定的なものか、見直しは可能と考えているのかについてでございます。
社会情勢により、施設に求められるサービス内容や民間の参入動向などは変化してまいります。
こうした変化を踏まえて、指定管理者制度を活用すべきか、活用する場合に公募又は随意指定が良いのかは常に見直す必要があると考えております。
最近では平成23年度にげんきプラザ、平成25年度に平和資料館などに指定管理者制度を新たに導入いたしました。
また、それまで随意指定としておりました熊谷スポーツ文化公園やさいたま文学館を公募に改めたところでございます。
今後も、指定管理者制度につきまして、各施設の目的や特性を勘案しつつ、十分に活用を図ってまいる考えでございます。
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