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ページ番号:54498

掲載日:2023年5月19日

平成27年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文 (木村勇夫議員)

無投票選挙区における選挙事務の適正化について

Q 木村勇夫議員(民主・無所属)

無投票になった選挙区においての無投票が決まった後の各選挙管理委員会の対応についてであります。私が目にしたことをお話ししますと、各市町村選挙管理委員会によって、無投票が決定したその後の対応に差がありました。例えば無投票が決定した翌日には公営掲示板の撤去を始めた選挙管理委員会もありましたし、そうではなく、当初の投開票日である4月12日を過ぎても候補者のポスターを貼ったまま掲示板を残していた選挙管理委員会もありました。一方、候補者に対する指導においては、無投票が決まった後のポスターや看板の掲示、また街頭演説などは、4年後に向けての選挙活動とみなされる可能性があるとのことでしたが、その点から見ても、各市町村選挙管理委員会で対応が違うのはいかがなものかと思います。
そこで、無投票となった場合の留意すべき点について、市町村選挙管理委員会に周知徹底を図るべきだと考えますが、このことについても併せて選挙管理委員会委員長にお伺いいたします。

A 滝瀬副次 選挙管理委員会委員長

無投票になった場合、公営ポスター掲示板は不要となりますが、撤去については業者の手配の必要などもあり、各市町村の実情に応じた対応をせざるを得ません。
他方、有権者に投票が行われるとの誤解を与えないよう、公営ポスター掲示板に無投票となった旨を直ちに表示することが必要となります。
また、無投票になったことの住民への呼び掛けや指定施設に不在者投票の中止を連絡するなどの対応も必要となります。
候補者の皆様においても、街頭演説や選挙運動用自動車の使用を行わないことや、選挙事務所の看板等を撤去していただくことなどが必要となります。
こうした無投票の場合に生じる事務については、適正かつ迅速に実施されるよう、市町村選挙管理委員会に対し周知を図ってまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。

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