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掲載日:2023年5月17日
Q 柿沼トミ子議員(自民)
東日本大震災の際、大ホールの天井の一部が崩落し、29人の死傷者を出した九段会館やミューザ川崎シンフォニーホールの天井崩落事故は、まだ私たちの記憶にも深く刻まれています。国は、建築基準法に基づく天井脱落対策の規制強化として、平成25年、国土交通省告示第771号により、脱落によって重大な危害を及ぼすおそれのある天井を特定天井として位置付け、この告示は平成26年4月1日から施行されております。
特定天井とは、6メートルを超える高さにあり、面積が200平米を超える天井で、人が日常利用する場所に設置されているものです。身近にある体育館や集会所などでも該当いたします。特定天井に対しては、吊りボルトを増やす、接合金物の強度を上げるなどの基準が設けられております。既存建築物への対応としては、増改築時に適応できる基準として位置付けられております。避難場所に指定されている体育館等の防災拠点施設や劇場、公会堂などの固定された客席を持つ施設につきましては、早急に改善すべき建築物として改修を行政指導することとしているようです。改修には多額の費用がかかると考えますが、事故が起こってからの後手の対応では許されません。今後、計画的に優先順位を付けながら対応を行っていく必要があると考えます。県有施設の今後の改修計画について総務部長に伺います。
また、県以外の公共施設にも改修が必要と思われる施設は数多く存在すると考えられます。県は、県民全体の安心安全確保の視点から、市町村に対しどのような働き掛けを行っているのでしょうか、都市整備部長に伺います。
A 飯島 寛 総務部長
議員お話の東日本大震災のほか、平成24年12月に発生いたしました笹子トンネルの天井板落下事故でも吊り天井が落下し、大きな被害が発生いたしました。
こうした状況を踏まえ、改正建築基準法が平成26年4月1日から施行されたものと承知しております。
県では、これらの度重なる天井崩落事故を受け、平成24年12月には大空間が500㎡以上になる県有施設の吊り天井の劣化状況について点検を実施いたしました。
この点検により老朽化や不具合が認められた施設については、天井落下につながる恐れのある吊りボルトと鉄骨の接合部の緩みの補修等を行いました。
改正建築基準法では、既存建築物については増改築時に適用できる基準として位置づけられております。
こうしたことから、対象となる特定天井のある施設の点検と適切な維持管理をしっかりと行い、安全確保を徹底してまいります。
一方、議員お話のとおり、防災拠点施設や固定された客席を有する劇場・公会堂などについては、速やかに改善すべきものと認識しております。
しかしながら、これらの劇場などには、ソニックシティ大ホールや彩の国さいたま芸術劇場などの大規模施設が含まれております。
その改修には多額の費用がかかるものと見込まれ、計画的な対応が必要となります。
現在、県有施設の効果的・効率的な管理運営を図るファシリティマネジメントに取り組んでおり、各施設の計画的な修繕を行うための長期保全計画の策定を全庁的に進めております。
この計画の中で、特定天井の安全対策を盛り込み、早急に改善すべき施設の改修について優先して対応してまいります。
A 秋山幸男 都市整備部長
建築物の天井落下は人身事故に直結するため、あってはならないことでございます。
このため国は、平成25年に特定天井の改修に対する補助制度を創設しました。
これを受け、県では市町村に補助制度を周知するとともに、特定天井の安全性の確認、必要に応じた改修工事等の実施を呼び掛けました。
その結果、平成25年度から平成27年度までの3年間で、調査・設計52件、改修工事2件の合わせて54件で補助制度が活用されております。
特定天井の対策はまだ始まったばかりでございます。
今後も、特定天井の安全性が確保されるよう、市町村の相談に丁寧に対応してまいります。
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