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ページ番号:54801
掲載日:2023年5月19日
Q 横川雅也議員(自民)
県が報道発表した資料によりますと昨年、平成26年4月1日時点での保育所待機児童数は905人となっており、平成15年がピークとなった1,921人から千人ほどの待機児童の解消が図れたということになっています。しかしながら、この数字の算出方法を詳しく調べてみると実際は入所していない児童数は4,767人であり、そのうち家庭保育室等への利用児童数2,497人と特定の保育所のみの申込者が1,365人いて、これらを差し引いた人数が待機児童数の905人という計算になっています。
しかしながら、この905人の算出方法、考え方には疑問があります。私は子育て世代であり、同じ子育て世代の方や希望しても園に入れないという保護者の方々の生の声を日常的に聞き、よく相談も受けていますが、子育て世代の実態にそぐわない考え方がここにあるように思います。
具体的に申し上げます。一つ目に、入所していない児童4,767人のうち、2,497人を占める家庭保育室等への利用児童についてですが、私が日頃、子育て世代の皆さんからいただく声は次のようなものです。本来ならば子供を保育園に入所させたい。しかしながら、保育園の定員にあきがなく、保育園に入れるまで仕方なく家庭保育室を利用している。あるいは、ほかの子供たちと同様に、友達がいっぱいいる保育園で友達と過ごさせてやりたいというものです。もちろん家庭保育室の利用者の中には、当初より家庭保育室を希望して利用している方もいらっしゃると思いますが、多くはそれとは異なります。仕方なく家庭保育室を利用している方が多いと思います。すなわちこうした保護者の心情は入園待機の状態です。
もう一つは、特定の保育所のみの申込者1,365人についてですが、この特定の保育所のみの申込者という定義が国の定義に基づき、次のようになっています。ほかに入所可能な保育所があるにもかかわらず、特定の保育所を希望し、保護者の私的な理由によって待機している者。そして、その場合は待機児童に含めない。私は、この定義と考え方にも疑問があります。
保護者の私的な理由で特定の保育所を希望した場合は待機児童として考えない、人数に含まないとありますが、この中には次のようなケースも含まれていませんか。例えば、2人兄弟で長男がA保育園に通っているから弟もA保育園に入れたい。これは親として当然のことです。しかしながら、A保育園は定員いっぱいで入れないと通知され、長男が通うA保育園とは異なる、しかも家からも遠いB保育園ならば弟さんも入れます。保護者はそのように言われてしまい、別々の園には通わせたくないので、長男と同じ保育園に通えるようになるまで待っているというケース。こうしたケースは非常に多く耳にしますし、実際によく相談もあります。ひどい場合には、双子の兄弟が別々の園を案内されるという事象まであります。
兄弟で同じ園に通わせたいというのは当然の考えであり、こうした保護者の考えを私的な理由として待機児童として数えないという現状に疑問を持たざるを得ません。このようなことからも、平成26年4月1日時点での待機児童数905人という数字は、国の定義としては数字に誤りはないかもしれません。しかしながら、実際に県民が思う待機の実情とは大きく異なっています。現在では待機児童の受皿として家庭保育室の設置など受入枠の拡大に努められていることはわかりますが、家庭保育室の利用者は旧定義上では待機児童に含まれていました。子育て世代が望む実情と県が進めている方向との相違についても御理解をいただきたいと思います。
そこで伺います。今申し上げた子育て世代の生きた声、要望を踏まえ、どのような具体策をもって国や県ではなく、県民の目線から見た待機児童問題を解消していくのか、福祉部長に御見解をお伺いします。
A 田島 浩 福祉部長
市町村は、平成27年度から始まる子ども・子育て支援新制度に対応した、保育所等の整備計画を策定するため、平成25年度に保護者を対象に保育所や家庭保育室など施設の種類ごとの保育ニーズ調査を行いました。
この市町村のニーズ調査を基に、本年3月に策定した「埼玉県子育て応援行動計画」においては、平成31年度までに整備する施設の種類ごとの受入枠を定めております。
この計画では、平成31年度までに保育所などの受入枠を平成25年度と比較して2万2千人増やすこととしております。
平成27年度は、認可保育所を中心に6千人分の受入枠の整備を進めてまいります。
保育所の整備につきましては、市町村とともに保護者の希望を十分に把握しながら、地域の実情に応じて進めてまいります。
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