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ページ番号:54953
掲載日:2023年5月19日
Q 中野英幸議員(自民)
条例における努力義務規定についてお伺いをいたします。
私たち自民党の調べによれば、平成27年4月1日現在で埼玉県において施行されている条例の数は381に上り、その中で努力義務規定を設けている条例数は60あります。この努力義務規定を設けている条例のうち、知事に努力義務規定を付している条例が、埼玉県知事の在任期間に関する条例、いわゆる多選自粛条例をはじめ埼玉県民の消費生活の安定及び向上に関する条例など8条例、事業者に努力義務を付している条例は埼玉県商店街活性化条例をはじめ40条例あります。条例における努力義務規定は、本県の実情に合わせて条例に規制及び罰則を設けたい場合があったとしても、上位法などの関係性により努力義務規定にとどめることになり、その場合は、知事や本県事業者等及び県民に対して、そのモラルや見識に期待を寄せることで条例を制定しています。
平成26年定例県議会において、私たち自民党から議員提出議案として提出をし、原案可決され制定した埼玉県商店街活性化条例では、国、県、市が一体となって進めている商店街の街路灯事業について、電気代を商店街会員が負担をしているため、受益者負担として商店街への加入促進を図るための加入義務を課したかったという背景があったのですが、上位法との関係で、商店街加入については努力義務規定にとどめることになっています。
上田知事が多選自粛条例の努力義務規定に反して立候補することによって、「知事自らが条例の規定を破って立候補したくらいだから、我々県民も条例の規定を尊重しなくてもよいはずだ」との意見が噴出をし、ひいては商店街の加入促進を阻害する要因につながっていくことを私は非常に懸念をしております。そして、これまで必死に商店街を通じて各地域のまちづくりを推進してきた県民をも切り捨てることにつながることと思いますが、努力義務規定違反は県民のモラル低下にならないか、知事にお伺いをいたします。
また、去る6月17日に上田知事は記者会見において、多選自粛条例を自ら提案をし、県議会の議決を経て制定したにもかかわらず4選出馬の表明をいたしました。本県の条例における努力義務規定は、本来、法律で規制できない事項であるため努力義務規定にとどめるところに、条例の真の意図するところがあるものと考えております。知事として、条例を守ることがトップとしての姿勢であると考えます。今日まで、努力義務規定を遵守してきた真面目な県民に対して、知事御自身が正直者がばかを見るような条例違反を犯し、4選出馬するのなら、条例改正を提案され、直近の選挙で県民に負託をされた我が県議会に提起すべきと考えますが、条例改正をしないことは議会軽視に当たらないのか、知事にお伺いをいたします。
A 上田清司 知事
まず、県民に努力義務を課す他の条例への弊害として、モラルの低下につながるのではないか、のお尋ねでございます。
議員からお話のありました条例などで定めている努力義務は、事業者や県民の方々に社会的目的の実現に向けて協力をお願いしたり、社会規範の遵守を求める訓示的なものでございます。
一方、多選自粛条例は、私の政治信条を条例化したものでございます。
条例の努力義務を守ることに関しては同じですが、そもそも求められている内容は性質が全く異なっているものだと思います。
そして、この条例により私に課せられた努力義務は、選挙で県民がその対応の是非を判断するという仕組みがある点で、他の一般の条例における努力義務とは異なっております。
多選自粛条例をあることを知った上で、市長会、町村長会、経営者団体、福祉団体、医師会、JAなどの出馬要請や推薦があるのは、多選自粛条例と他の条例とは異なっているのではないかという意識に立った上での話ではないか、と私は考えております。
もとより、多選自粛条例と他の条例には違いがあることを丁寧に説明することは、私の重い責任でもございますので、県民の皆様にしっかりと説明して御理解を賜りたいと考えております。
次に、多選自粛条例の改廃を提案しないことは議会軽視にならないか、という御質問でございます。
条例の改廃を提案することは、私は4選出馬のハードルをなくして「問題なし」とすることにもつながる。私自身はこれを潔しとしておりません。このことから、条例の改廃は提案しないことを、しばしばこの議場でも申し上げているところでもございます。
御案内のように、期日前投票を入れれば県民の直接の審判をいただける日まであと22日でございます。1年前か2年前であれば、正に県民の代表者であります県議会にお諮りすることも考えられますが、あと22日と迫った今日、基本的には県民の皆様に審判をいただくというのが逆に筋ではないか、と私は考えるに至ったところでもございます。
どうぞ御理解を賜りたいと思います。
再Q 中野英幸議員(自民)
今、御答弁をいただいた中で、多選条例は政治信条、埼玉県条例の努力義務規定は社会的規範と、この条例の質が違うとおっしゃられて、これを県民に問うと、説いていくということでありますので、是非この県議会でも説いていただければありがたいと思いますので、是非御答弁をお願いしたいと思います。
2番目に、条例改正は日数がないから出さないということ、それから自分自身の信条であるから出さないということを今御答弁をいただきました。正にそれが、日数がないから出さないということが、実は議会軽視だと私は考えておるんですが、その点につきまして再度御答弁をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
再A 上田清司 知事
まず1つ目の、条例の質が違うことを県民に問うだけでなく県議会にも説いてほしい、という御質問でありますが、この議会を通じて何度も何度もお話をさせていただいておりますので、それで御理解を賜りたいと思っております。
2つ目は、信条や、日数が少ないから条例改廃の提案をしない、ということについては、私は正確に申し上げたつもりでございます。
まず、私の信条として、ハードルを下げてそれで問題なしとすることは私は潔しとしない、ということを一貫して申し上げておりました。
そして、きちっと議会で条例改廃を出すべきでないか、ということもしばしば御指摘をいただいております。
しかし、今申し上げたことに加えて、期日前投票という制度ができていることから、もう22日後には県民の審判が下りる、この実態があることも一つ加えてもいいのではないか、こんなふうに私は昨日ちょっと思ったところでございました。
日数について言及したのは、このことが理由というよりも、正に私自身の政治信条をしっかり申し上げて、そしてまた日数の関係からしても、直接県民に審判を賜る機会が間近にあるということでございますので、御理解を賜りたいと存じます。
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