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ページ番号:54724
掲載日:2023年5月19日
企画財政委員会における審査経過の概要について、御報告申し上げます。
本委員会に付託されました案件は、議案4件及び請願3件であります。
以下、これらの議案に関して行われた論議のうち、主なものについて申し上げます。
まず、第82号議案について、「本条例によって、県の機関内で情報連携が可能になる事務はどのようなものであり、また、どのようなメリットがあるのか」との質疑に対し、「例えば、県営住宅における入居審査や家賃決定に関する事務、児童福祉施設の入所に係る負担能力の認定事務などがあり、審査に当たって、生活保護や障害者手帳に関する情報をマイナンバーを利用して確認することができる。メリットとして、申請者は生活保護受給者証や障害者手帳といった添付書類を用意する必要がなくなるとともに、行政機関では書類の確認事務が省力化できるなど、行政事務を効率化できる」との答弁がありました。
また、「マイナンバー制度の導入に向けて、県ではどのような準備を行っているのか」との質疑に対し、「マイナンバー制度への準備として、制度面、システム面、広報・市町村支援の3点を進めている。制度面では、条例の整備のほか、制度導入後の事務フローを検討している。システム面では、他の機関との情報連携に必要となる基盤システムの構築を進めるとともに、福祉給付や税などの既存システムをマイナンバー制度に対応させる必要があるため、システム改修を行っている。広報・市町村支援の面では、県民や企業へ制度の周知を行うとともに、市町村における制度の円滑な導入に向けた支援を図っている」との答弁がありました。
また、「本条例案では、法で定められた範囲を超えて特定個人情報を利用することはできないと考えてよいか。また、条例第3条に規定する『自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施する』場合には、条例改正が必要となるのか」との質疑に対し、「本条例案では、法で定められた範囲を超えて特定個人情報を利用することはできない。今後、利用範囲を拡大して、マイナンバーを県独自に利用する場合には、議会で御審議いただき、条例を改正する」との答弁がありました。
このほか、第79号議案ないし第81号議案については、執行部からの詳細な説明をもって了承した次第であります。
以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託されました議案4件について採決いたしましたところ、いずれも総員をもって、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
次に、請願について申し上げます。議請第9号につきましては、不採択とすべきとの立場から、「県は、県内14の市と町で構成する埼玉県基地対策協議会を通じて、要望や情報収集・発信を行っている。また、国に対して要望を行い、国から回答を得るとともに、情報提供を受けており、一定の意思疎通が図られている。よって、本県における基地対策行政は、現在の体制で適切に行われており、独立の課所室を新たに設ける必要性は感じられない」との意見が出され、採決いたしましたところ、賛成少数をもって不採択とすべきものと決した次第であります。
次に、議請第12号につきましては、不採択とすべきとの立場から、「埼玉県基地対策協議会が行ったオスプレイの配備に関する要望の趣旨は、国は既に理解しており、改めて国に対して意見書を提出する意味はない。また、国に対して要望を行う場合は、十分な議論を行って県議会として独自の考えを表明すべきであり、全く同様の要望を行うことは望ましくない」との意見が出され、採決いたしましたところ、賛成少数をもって不採択とすべきものと決した次第であります。
次に、議請第13号につきましては、不採択とすべきとの立場から、「本請願は、国が担う施策において地域住民の意見を尊重すべきだという問題と、地方公共団体の自治権の問題を混同している。国が施策を進める際は地元の声を聴くことは重要であるが、地方公共団体の自治権の問題とは分けて考えるべきである」との意見が出され、採決いたしましたところ、賛成するものがなく不採択とすべきものと決した次第であります。
次に、所管事務の調査として、大宮警察署等統合庁舎新築工事の契約案件の議会提出及び予算の執行管理に関して質問が行われました。
以下、論議のありました主なものについて申し上げます。
まず、「仮契約を締結した案件を、規則や条例で定めていないにもかかわらず、議会に提出しないというのはいかがなものか。仮契約を締結した案件は、議会に提出し議会が判断すべきであるが、どうか」との質問に対し、「所管の総務部から、落札業者が他県の工事で2件も続けて工事成績不良を理由として入札参加資格停止となっており、適正な施工に疑義があるとの相談を受けた。これは極めて異例なことから、今定例会に提出しないことについて企画財政部としても了解した。なお、地方自治法の解釈として、議会への提出時期は、個々の契約内容や事情などに応じて適宜決定するものとされている」との答弁がありました。
また、「今後どのような状況になれば、いつ議会に提出されるのか」との質問に対し、「落札業者のほかの県発注工事について、施工計画どおりの施工方法が取られているかなどの施工状況や施工体制の確認が総務部において終了した後に提出する」との答弁がありました。
最後に、「今回の大宮警察署等統合庁舎新築工事の案件について、速やかに県議会に提出しないという企画財政部の対応は、大変に不自然なもので、県議会からの信頼を損なうものである。今後は、予算を所管する部局として責任をもって、予算の執行を管理することを求める」ことを委員会として申し入れたことを申し添えまして、本委員会の報告を終わります。
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