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ページ番号:58508

掲載日:2023年5月18日

平成27年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文 (松坂喜浩議員)

国民健康保険制度について

Q 松坂喜浩議員(改革

国民皆保険制度の最後のとりでであります国民健康保険は、被保険者の年齢構成も高く、医療費水準が高い一方、1人当たりの所得水準が低いなどの構造的問題を抱えており、各市町村は一般会計からの多額の繰入れを余儀なくされております。
こうした中、改正国民健康保険関連法が今年5月に成立し、平成30年度から都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体となることが決定いたしました。新たな制度では、県が県内統一の国保運営方針を定めることになっております。また、市町村が県に納める国保事業費納付金の額及び標準保険税率を市町村ごとに県が定めることになります。市町村は、その算定額に基づき、それぞれの市町村の判断による課税方式の税率で保険税を徴収し県に納める、こういう形であることが明確になりました。
今回、5月に改正国民健康保険関連法が成立し、制度設計が明確になったことで、今後については、その制度の趣旨に即し、保険税の賦課方式については、その自治体の状況と判断で、2方式、4方式で課税していくことになります。
そこで、新制度開始に向け、県では今、市町村に対してどのような課税方式が望ましいという指導なり誘導していくことはないということで理解してよろしいのか、保健医療部長に伺います。

A 石川 稔 保健医療部長

これまで、本県では将来の県単位での国保の一元化に向けて、同じ所得であれば同じ保険税という考え方のもとに、市町村の意向を踏まえて賦課方式については所得割と均等割の2方式を標準とすることとしてまいりました。
これを、埼玉県市町村国保広域化等支援方針に位置付けて、2方式への移行を希望する市町村を支援をしてまいりました。
現支援方針の支援期間である平成29年度末までの間は、2方式への移行を希望する市町村からの強い求めに応え、2方式移行に伴うシステム改修経費に対します財政支援については、継続をしてまいりたいと考えております。
しかし、市町村ごとに置かれた実状は異なりますことから、賦課方式は各市町村が自らの判断で決定するものでございます。
県といたしましては、決して2方式への移行を強制するものではございませんので、御理解を賜りたいと存じます。

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。

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