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掲載日:2023年5月17日
Q 田並尚明議員(民主・無所属)
改正道交法の施行により、駐車違反の取締りが民間委託されるなど大幅に強化されてきました。交通事故の防止という面では一定の効果があると思います。
しかし、経済の血流でもある運輸産業においては、何らインフラ整備がされないまま、一般車両と同様の駐車違反の取締りが行われております。運輸産業は、運送料金が上がらない、さらに燃料代の高騰等、悪条件の中、そこで働くドライバーさんたちは、駐車スペースがない場所では自腹を切ってコイン駐車を利用したり、ドライバーを2人体制にしている、又はスーパーなどでは配送時間が遅れると罰金を取られたりするなど、厳しい労働環境の下、一所懸命に家族や日本経済を支えるために働いております。しかし、このままではドライバーのなり手も更に減り、経済が滞ってしまうばかりか、ドライバーの負担が増え、重大事故にも結び付きかねません。
そのような中、警察庁から各都道府県警察宛てに、物流の必要性への配慮として一定条件で駐車禁止の除外をするなど、見直しに努めるよう通達が出されており、各地域では、これらも活用しながら議会や自治体、トラック協会と連携して、駐車規制の除外や専用パーキング、荷さばきスペースの確保などの拡充を進めております。
そこで、お伺いいたします。
埼玉県でも、商店街等での貨物車の駐車規制緩和に向け、まずは市町村や商店街等関係団体と、安全面も含めどのような方法が適しているか等を協議していただけないでしょうか、警察本部長にお伺いいたします。
A 貴志浩平 警察本部長
路上駐車車両につきましては、それを原因とした交通死亡事故が、過去10年間に県内で28件発生しているほか、昨年1年間の110番通報による駐車苦情件数は28,000件を超えている状況にあります。
このようなことから、県警察では、道路上の交通の安全と円滑を図るため、道路環境、交通実態、地域住民の要望などに十分配慮した、きめ細かな駐車規制を実施しております。
他方、道路交通法におきましては、物流の利便性を考慮し、貨物の積卸しのための5分を超えない停止は駐車から除外しているほか、長時間の駐車を要するものについては警察署長の駐車許可の制度を規定しております。
議員ご質問の駐車規制緩和につきましては、車や歩行者の交通量などを考慮し、安全な道路環境を確保しつつ、地域住民の意見・要望や沿道環境などを踏まえて検討すべきものと考えております。
県警察といたしましては、物流の重要性を踏まえ、安全性、公平性等にも配慮しながら、道路管理者や関係団体と必要に応じ個別に協議を行ってまいります。
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