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ページ番号:58474
掲載日:2023年5月18日
Q 内沼博史議員(自民)
飯能市では、都心から約50キロメートル圏内にありながら、豊かな自然環境に恵まれている市の特性を生かし、地方創生における定住促進に向けた取組の大きな柱として、「飯能住まい」制度の検討を進めていると聞いております。この制度は、これまで保全と制限の視点を重視してきた市街化区域以外の農地等について、環境保全、安心・安全、地元合意の3点を前提に、優良田園住宅の建設の促進に関する法律に基づく宅地開発に配慮するとともに、市独自の視点である「農のある暮らし」をはじめ、子育て支援、教育環境、雇用創出、交通政策などの政策を効果的に実施することで、魅力的な住環境整備を行うものです。
農業に触れる機会の拡大を図ることにより、農のある暮らしの魅力を高めようとするもので、エコツーリズムによる農業体験参加型や広い敷地のスペースを活用する家庭菜園型、利用権設定や農園を利用する利用権設定・農園利用型や、山間地域の農地取得の下限面積を5アールに定めることによって農地を取得しやすくする農地取得型などの制度を拡充することにより、農業従事者拡大や地域農業の活性化が図られ、定住人口の増加につなげることを目的として取り組んでいます。
この計画については、今年の秋に地元説明会を開催し、その後、知事協議を経て、28年3月に基本方針を策定し公表し、4月1日からの施行を予定していると聞いております。この取組について、県としてどのように支援をしていくのか、都市整備部長にお伺いいたします。
A 秋山幸男 都市整備部長
近年、都市に暮らす人々の中には、家庭菜園など農のある暮らしを楽しみたいというニーズがございます。
このようなニーズに応えられるよう、平成10年度に「優良田園住宅の建設の促進に関する法律」が制定され、農山村地域などで優良な住宅の建設を後押しする制度が創設されました。
お話しの飯能市における取組は、この制度を活用し、農のある暮らしを生かして定住促進を図ろうとするものでございます。
一方で、この制度においても開発許可や農地転用許可は従来通り必要となります。
このため、飯能市では、これらの許可制度との調整を図りながら取組みを進めていくと伺っております。
また、制度の活用に当たっては、県との協議を経たうえで、飯能市が創意工夫を生かした基本方針の策定や建設計画の認定を行う必要がございます。
現在、飯能市では基本方針を策定中であり、県は法に基づく正式な協議に先立ち、市から事前相談を受けているところでございます。
県といたしましては、飯能市の取組が県内で初めてのケースとなることから、この9月に優良田園住宅に関する連絡調整会議を設置するなど協議を受ける体制を整えました。
今後、飯能市から協議の申し入れがあり次第、関係部局と連携し円滑に協議が進むよう努め市を支援してまいります。
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