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掲載日:2021年12月28日
Q 木下博信 議員(自民)
県内の保健所の配置と誰が設置主体となるかをリセットして再構築する、抜本的な見直しの必要があるのではないかと問わせていただきます。
知事も、保健所は設置しなければならないものではなくて、設置することができるものと確認されています。これは保健所政令市とかが対象の市です。そして、所沢市は齋藤市長、当麻市長、藤本市長と、保健所の設置は選択しないと判断しています。それに対して知事は、コロナも含めて状況が変わっているので、二重行政の無駄をなくすため今後の在り方も含め丁寧に説明したいとおっしゃっています。ということは、ある意味で所沢市内の位置に保健所があることが望ましいということは、知事も認めているわけです。
知事は、新型コロナを踏まえた保健所の在り方も含め、所沢市に「説明」ということを答えられていましたが、この「説明」はなされて、所沢が「ならない」と選択しているのか、これから改めて説明していこうとしているのか、所沢が説明され受けようとしていないのか。現状はどこなのでしょうか、知事の現状認識をお聞かせください。
A 大野元裕 知事
法に基づく国の指針では、都道府県の保健所の所管区域は二次医療圏と概ね一致した区域にすることとされております。
また、人口20万人以上の市は保健サービスを一元的に実施することが望ましいことから、保健所政令市への移行を検討することとされております。
所沢市との協議につきましては、この国の指針を踏まえ、昨年11月に保健医療部長が市役所を訪問し、直接藤本正人市長に保健所政令市への移行の検討をすることという国の指針について御説明させていただき、その際、県からは保健所政令市の制度や保健所を設置する場合の県の支援策などを丁寧に御説明させていただきました。
意見交換を通じて、所沢市におかれては県の保健所体制や保健所政令市の制度について御理解をいただいたと考えております。
現状はこのような段階でございます。
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