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ページ番号:209602
掲載日:2022年1月19日
Q 柿沼貴志 議員(県民)
自分では接種をするかどうかの判断ができない未成年者に対し保護者の承諾のもと接種を勧めると、先ほど知事も言っていましたけれども、事実上の強制接種につながりかねず、これは埼玉県の弁護士会が言っています。自己決定権の侵害ともなると考えていますが、県はどのように今のところ考えているか、知事の答弁を求めます。
A 大野元裕 知事
繰り返しになりますが、先程、公益社団法人日本小児科学会予防接種・感染症対策委員会の見解として、接種のメリットとデメリットを本人と保護者が十分に理解していることなどを前提として、「ワクチン接種は意義がある」という専門家の御意見を御紹介させていただきました。
新型コロナウイルスワクチンにつきましては、予防接種法第9条に基づき、接種を受ける努力義務が予防接種の対象者に課されております。本人が16歳未満であるときには、接種を受けさせるために必要な措置を講ずる努力義務がその保護者に対して課されることとなっております。
また、予防接種実施規則第5条の2には、あらかじめ被接種者又はその保護者に対して当該者の理解を得るよう適切な説明を行い、文書により回答を得なければならないというように規定をされております。
当然、先程、赤ちゃんの例を申し上げましたけれども、それぞれの年代において自己決定をできる年齢というのが、当然あろうかと思いますが、このように保護者に対する努力義務が課されております。
県といたしましては、法令に則り、接種を行う医療従事者から接種を受ける本人に対してだけではなく、保護者に対しても十分な説明を行い、接種の同意を得た上で、より多くの方に接種いただきたいと考えるものの、リスクについても、正確にお伝えするべきだと考えております。
再Q 柿沼貴志 議員(県民)
私がこれを言っているのは、本人のやっぱり意思というのが重要だという観点で質問しています。やはり保護者の意向を子供が聞いてしまいますので、その点で何歳からなら知事は本人の意思だというふうに捉えているのか、お聞かせください。
再A 大野元裕 知事
御本人の意思につきましては、子供であろうが大人であろうが、私はあると思います。他方で、そこについては、保護者のように、より情報やあるいは経験を持った方々が正確に判断をする蓋然性が高いという方に委ねる、いわゆる線引きとして、国の指針に従い、16歳未満のときには、保護者に対してしっかりと必要な措置を講じるよう求めると同時に、この通知を行うべきだというふうに考えております。
また、未成年の場合に対する告知というものも、法的な権利として行われるべきだと考えております。
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