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ページ番号:209816
掲載日:2025年1月6日
Q 辻 浩司 議員(民主フォーラム)
生活に困窮し住居を喪失するおそれがある場合、これらの外国人が緊急避難的に県営住宅を利用できるようにするための制度を創設できないでしょうか。都市整備部長にお伺いいたします。
A 村田暁俊 都市整備部長
外国人が県営住宅に入居を申し込む場合は、中長期の在留資格が必要なため、在留資格のない仮放免中の外国人は、県営住宅には入居することができません。
一方、県営住宅には、本来の入居対象者を阻害しない範囲に限り、緊急避難的に災害被害者などへ住まいを提供する制度があります。
仮放免中の外国人は、在留管理制度の下で、一時的に身柄の拘禁を解かれているにすぎません。
こうした仮放免中の外国人に対して、緊急避難的な住まいとして県営住宅を提供することが適切であるかにつきましては、国の判断が必要となります。
今後、法務省や公営住宅法を所管する国土交通省などに確認をしてまいります。
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