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掲載日:2021年12月28日
Q 木村勇夫 議員(民主フォーラム)
県営住宅は、県民に安定した住居を提供するという重要な役割があり、これまで県民生活に寄与してきました。最長10年間の期限付入居制度、収入超過者や高額所得者へ自主的な退去を促す指導など厳格な運用を行い、真に住居を必要とする世帯が入居できるよう入居機会の公平性の確保を図っています。
しかし、高齢化によって現状の居住要件では住み続けることができないケースが出てきています。先日、以下のような相談を受けました。高齢者の方で連れ合いがなくなり単身で暮らしていましたが、今年9月に10年間の入居期間が満了となったため転居が必要に。しかし、高齢者で引っ越しもままならない。民間事業者の約4割が高齢者の入居制限を行い、単身であることを入居審査の条件とするところも多く、単身高齢者が住むところを借りるのは本当に大変なことです。結局は息子さんが新築を計画し、そこに同居することになりましたが、完成までの住居がないという相談でした。全国トップクラスのスピードで高齢化が進む本県では、このようなケースも今後増えてくることが予想されます。
また、それ以外にも、高齢化に伴う様々な問題が発生することが予想されます。また、相談に関しても、高齢者が相談するには相談すること自体の敷居が高く、相談した方からも事務的な対応だったということを聞きました。
それぞれのケースにしゃくし定規ではなく、住む人の身になって柔軟に対応していくことが必要だと考えます。また、それが公営住宅の責任であります。
そこで、以下2点、都市整備部長に質問いたします。
1点目、県営住宅の居住要件については、現在の10年の縛りをなくし、それぞれのケースによって柔軟な対応をしていくべきだと考えますが、見解を伺います。
2点目、高齢化社会を見据えて借りる人、特に高齢者の身になった相談体制が必要だと考えますが、見解を伺います。
A 村田暁俊 都市整備部長
まず、「県営住宅の入居期間10年の縛りを無くし、それぞれのケースによって柔軟な対応をするべき」についてでございます。
平成17年度、県営住宅の平均応募倍率は約16倍と高い状況にありました。
そのため、入居機会の公平性を確保することを目的として、一般住宅の入居期間を10年間とする制度を平成19年度に導入をいたしました。
その結果、令和2年度の平均応募倍率は約3倍まで下がりましたが、未だ県営住宅を希望する方が全て入居できる状況にはありません。
一方、議員お話しのとおり、入居者が高齢となり、退去時期を迎えた際に、新たな住宅を確保することが困難な場合もあるとの課題も認識をしています。
そこで、期限付き入居制度の枠組みは維持をしつつ、特に配慮が必要な高齢者や障害をお持ちの方々については、引き続き安心して県営住宅に住むことができるよう、今年度、入居期限を延長する制度改正を進めているところでございます。
次に、「借りる人の身になった相談体制」についてでございます。
県では、県営住宅を管理している住宅供給公社に対して、高齢者を始めとする相談者には丁寧な対応をするよう、要請しています。
住宅供給公社におきましては、職員の相談対応等に関する研修を実施し、個々の状況に応じた相談体制を整えているところでございます。
例えば、高齢の入居者などから福祉分野に関する相談を受けた際、市町村の福祉部局や民生委員などの相談窓口を紹介したり、相談窓口に同行するなど、入居者に寄り添った対応を行っております。
また、相談の記録はシステムに入力され住宅供給公社全体で共有されていることに加えまして、来訪された方を対象にアンケート調査を実施し、職員の相談対応を検証しております。
今後、各職員の相談対応がより一層丁寧なものとなるよう、引き続き住宅供給公社とともに改善に努めてまいります。
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