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掲載日:2021年12月28日
Q 秋山文和 議員(共産党)
85歳以上の高齢者の運動器リハビリは、厚労省によって1日に20分掛ける9単位の180分を上限として認められておりますけれども、2020年1月から1日5単位以上は保険診療として認められないという訴えが医療機関から寄せられました。再審査請求をしても、ほとんどが駄目だと言います。
そこで、埼玉県国民健康保険団体連合会に聞いてみたところ、運動器リハビリは4単位、20分掛ける4を超える長時間は高齢者の負担が重いというのです。そこで、4単位までは無条件で認め、それ以上は専門の審査員にチェックしてもらっているとのことでした。
一方、現場の医師は、高齢者だからといってリハビリの結果の在宅復帰割合が低いわけではない、高齢者だからこそ丁寧なリハビリが必要と指摘をしています。
保健医療部長にお聞きしますが、4単位を超えるリハビリは高齢者の負担が重いというのは一律ではないと考えますが、いかがでしょうか。
A 関本建二 保健医療部長
後期高齢者医療の診療報酬につきましては、埼玉県国民健康保険団体連合会において、医師や薬剤師から選ばれた委員による診療報酬審査委員会を設置し審査を行っています。
審査は、一つ一つのレセプトについて診療報酬審査委員会の委員が治療上有効なのか医学的見地より審査を行い、最終的には審査委員会の合議により診療報酬の請求内容の適否について判断しています。
85歳以上の4単位を超える運動器リハビリテーションに対する審査も同様で、高齢者との理由で一律に負担になると判断しているのではなく、治療上有効か否かについて、個々のレセプトに基づき専門的見地から判断いただいております。
再Q 秋山文和 議員(共産党)
その再審査請求をしてもほとんどが認められないというのは、一律に5単位以上は高齢者は負担だと決めつけているのではないでしょうか。私は、85歳以上の高齢者の多くが丁寧なリハビリで回復できると、また、医師がそう判断して施術を行う、リハビリを行うと、それで請求をしているわけですから、この点で今のお答えではなかなか納得ができないんじゃないかというふうに思うんです。
私は一律ではないというふうに考えておりますので、その都度、ケース・バイ・ケースで認められなければ、部長がおっしゃるようなことになっていないんじゃないかと、こういうふうに危惧しておりますので、もう一度、御答弁いただきたいと思います。
再A 関本建二 保健医療部長
あくまでも高齢者等という理由で一律に負担になっているからと判断しているのではございません。治療上有効か否かについて個々のレセプトに基づいて専門的見地から判断をいただいております。
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