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掲載日:2021年12月28日
Q 辻 浩司 議員(民主フォーラム)
日本語があまりできないが日本国籍を取得しているなど外国人特別選抜の要件に該当しない生徒は、一般入試を受けることになります。
しかし、これら一般入試の受検者であっても、日本語指導が必要な生徒には問題文にルビを振るなどの配慮をすべきと考えます。外国籍であるかどうかに限定せず、日本語指導が必要な生徒には一定の受検上の配慮をすべきと考えますが、教育長の御所見をお伺いいたします。
A 高田直芳 教育長
日本在住期間が短い外国人生徒への配慮として、外国人特別選抜を実施しており、地域バランスなどを勘案して実施校を指定しております。
現行の制度で外国人特別選抜の対象となるのは、在日期間が3年以内の志願者に限られており、3年を超えると、外国人生徒であっても一般募集の5教科の試験を受けることとなります。
外国人特別選抜の要件に該当しない生徒の中には、漢字の読み書きなどが十分習得されないまま受検に臨む場合も考えられます。
今後、外国人特別選抜の対象となる在日期間や、外国籍に限らず「日本語指導が必要な生徒」に対する一般募集における配慮について研究してまいります。
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