埼玉版働き方改革ポータルサイト > 男性育休推進イベント(仮)開催業務委託に係る企画提案競技の実施について
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掲載日:2024年6月14日
男性の育休取得推進のため、経営者や人事担当者等を対象としたイベントの開催や、企業のインタビュー動画を制作します。
ついては、当業務の委託候補者を選定するため、企画提案競技を次のとおり実施します。
男性育休推進イベント(仮)開催業務委託
「男性育休推進イベント(仮)開催業務委託仕様書」のとおり
4,000千円(消費税及び地方消費税を含む)を上限とする。
契約日から令和7年3月15日まで
次に掲げる要件を全て満たしているものとする。
(1) 物品の買入れ等に係る入札参加資格に関する告示(令和4年埼玉県告示第747号)に基づき、業種区分「催物、映画及び広告の企画・製作並びにその他の業務」において登録されている者であること。
(2) 次のアからオに該当する者であること。
ア 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
イ 埼玉県財務規則(昭和39年埼玉県規則第18号)第91条の規定により埼玉県の一般競争入札に参加させないこととされた者でないこと。
ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続開始決定後に埼玉県知事が別に定める競争入札参加資格の再審査を受けている者はこの限りではない。
エ 本件企画提案競技の公告日から本契約の成立までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であること。
オ 本件企画提案競技の公告日から本契約の成立までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外等の措置を受けていない者であること。
なお、上記を満たす者との共同提案も認めるが、この場合は、代表者を定めた上で企画提案競技に参加するものとし、県との契約の当事者は当該代表者とする。また、県との契約後、当該代表者と代表者以外の構成員で再委託契約を結ぶこととする。再委託については、別途委託契約書に定める県の事前承認が必要となる。共同提案する場合、代表者以外の構成員についても、実施要項における「7 企画提案書等の提出(4)(5)」に定める書類を提出するものとする。
企画提案競技実施要項(PDF:262KB)
質問書(様式1)(ワード:20KB)
企画提案競技参加希望書(様式2)(ワード:19KB)
法人等の概要(様式3)(ワード:19KB)
誓約書(様式4)(ワード:21KB)
仕様書(PDF:278KB)