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掲載日:2025年3月19日

多様な働き方実践企業認定制度とは?

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多様な働き方実践企業認定制度

この制度は、仕事と生活の両立を支援するため、多様で柔軟な働き方を実践している企業等を埼玉県が認定するものです。

令和7年度から認定項目をリニューアルし、「働きやすさ」だけでなく「働きがい」「多様な人材の活躍」「生産性の向上」などの要素を追加し、働き方改革に積極的に取り組む企業を認定します。

現在認定企業数は4,200社を超え、県内企業に「多様な働き方」が広まっています。

認定企業数(令和7年2月現在)

4,204

認定対象

県内に活動拠点を有する企業、事業所、団体等

認定基準

次の(1)~(5)の認定項目うち、2項目以上に該当する企業等を多様な働き方実践企業に認定します。

また、認定項目5項目のうち4項目以上に該当し、かつプライム企業認定項目(実績項目)7項目のうち4項目以上に該当する場合、プライム企業として認定します。

※ リニューアル後の制度への申請は、令和7年4月以降に受け付けます。

多様な働き方実践企業 認定項目

(1)仕事と育児・介護の両立を支援する環境を整備している

次のアからシのうち2つ以上の制度等を導入していること。

ア 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)に定める年齢を上回る育児休業制度

イ 育児・介護休業法に定める日数又は回数を上回る介護休業制度

ウ 育児・介護休業法に定める年齢又は時間を上回る育児のための短時間勤務制度

エ 妻出産時や学校行事参加のための特別休暇などの休暇制度

オ 託児環境の整備

カ 男性従業員の育児休業等取得促進のための取組

キ 介護離職防止のための取組

ク 出産退職者、介護離職者等の復職・再雇用制度

ケ 有給での子の看護休暇又は介護休暇制度

コ くるみん認定(厚生労働省)

サ (従業員100人以下の企業等対象)次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づき、一般事業主行動計画を策定し公表すること及び同計画を厚生労働省都道府県労働局に届出をするとともに実践していること

シ 過去5か年において、育児・介護休業法で定める育児・介護に係る制度の利用実績があること。

(2)柔軟な働き方が選択できる環境を整備している

次のアからコのうち2つ以上の制度等を導入していること。

ア テレワーク制度

イ フレックスタイム制度

ウ 始業又は終業の時刻を繰上げ又は繰下げる制度

エ 限定正社員制度

オ 副業・兼業

カ 選択的週休3日制

キ 時間単位の有給休暇制度

ク 長時間労働是正のための取組

ケ 年次有給休暇取得促進のための取組

コ フリーアドレス、フリースペースの導入

(3)誰もが活躍できる環境を整備している

次のアからオのうち2つ以上の制度等を導入していること。

ア 女性活躍の促進に向けた取組

イ パートタイム労働者等から正社員への転換制度

ウ 仕事と病気治療の両立を支援するための取組

エ 日本語学習支援など外国人従業員が働きやすい職場環境整備

オ その他の取組

(4)従業員のキャリアアップ・スキルアップに積極的に取り組んでいる

次のアからオのうち2つ以上の制度等を導入していること。

ア 研修受講・資格取得にかかる費用の補助

イ 自己啓発のための短時間勤務・休暇制度

ウ 従業員等のキャリアアップ・スキルアップのための研修制度等

エ 会社全体で従業員等をサポートする制度

オ その他の取組

(5)DXを推進している

次のアからウのうち2つ以上の制度等を導入していること。

ア デジタル化に向けた意思決定及び体制の整備

イ デジタルツールの活用による柔軟な働き方の推進

ウ デジタルツールの活用による業務効率化の推進

多様な働き方実践企業 プライム企業認定

上の認定項目5項目のうち4項目以上に該当し、次のプライム企業認定項目(実績項目)7項目のうち4項目以上に該当する場合プライム企業として認定します。

 男性従業員の育児休業の取得が定着している

男性の従業員等で、その養育する子に、育児・介護休業法における育児休業(出生時育児休業を含む。)を取得した者の割合が県の目標を上回る

介護休業した従業員が現に働き続けている

過去5か年において、介護休業した従業員等で復帰した者が50%以上である

残業時間の縮減に努めている

年間の1人当たり月平均残業時間が別に示す業種別平均を下回る

年次有給休暇の取得促進に努めている

年次有給休暇の年間取得率が別に示す業種別平均を上回る

出産した女性従業員が現に働き続けている

過去5か年において、出産した女性の従業員等の仕事復帰1年後の継続就業率が50%以上である

 女性管理職が活躍している

管理職(課長相当職以上)のうち、女性の比率が国の目標を上回る

従業員が長く働き続けている

平均勤続年数が別に示す業種別平均を上回る

認定区分

R7認定区分

R6認定区分

有効期間

認定から5年間

ただし、令和7年度中に認定の有効期限を迎える企業におかれましては、特例として有効期限を令和8年3月31日まで延長します。

シンボルマーク及び愛称

シンボルマーク

シンボルマーク

愛称

タヨハタ

多様な働き方実践企業の愛称を #タヨハタ としました。

認定企業の皆さまも貴社のSNS等に #タヨハタ をつけて貴社の取組をPRしてください。

埼玉県では、求職活動をされている方に向けて #タヨハタ を活用して多様な働き方実践企業について積極的にPRし、求職者へ周知します。

 認定企業のメリット

(1)認定証などの交付

認定証と楯を交付します。楯に使用しているシンボルマークは、埼玉県民になじみのあるコバトンで、電子データも御用意しています。名刺やホームページなどで貴社のイメージアップに御活用ください。

認定証等イメージ

また、希望する場合は採用活動等で利用いただけるクリアファイル、のぼり旗や椅子カバーなどのグッズも提供します。
詳しくは、認定グッズの御案内(別ウィンドウで開きます)のページを参考にしてください。

希望制グッズ

 

(2)求人面でのPR

仕事と家庭が両立できる働きやすい会社として、求人の際にもPRが可能です。県のホームページでも紹介します。

検索サイト

 

(3)研修などの情報を提供

まったなしのDX推進支援、女性従業員のスキルアップのための研修、管理職向けワークショップや補助金など、役立つ情報をメールでお届けします。

 (4)県入札参加資格申請時の加点

・県物品等競争入札参加資格申請(新規・更新)時に加点を受けられます。

◆令和7・8年度物品等競争入札参加資格の格付に関する情報(格付の加点)(別ウィンドウで開きます)

・県建設工事請負等競争入札参加資格申請(新規・更新)時に加点を受けられます。また、総合評価方式の際の加点もございます。

◆令和7・8年度の建設工事に係る入札参加資格審査の格付方針(別ウィンドウで開きます)
*5ページ「12 女性活躍・子育て支援(1)-エ」を参照

◆埼玉県総合評価方式活用ガイドライン(Ver.19)(別ウィンドウで開きます)
*45ページ「サ担い手確保・育成に関する取組」(イ)を参照

(5)中小企業制度融資

低利の県制度融資「産業創造資金・働き方改革企業優遇貸付」を利用できます(別途審査あり)。

◆埼玉県中小企業制度融資(別ウィンドウで開きます)
*(9) 社会貢献企業等優遇貸付を参照

(6)県内6金融機関の御協力で「多様な働き方実践企業」従業員限定特別プランを御提供

多様な働き方実践企業で働く従業員の方であれば利用することができる金利優遇等の特別プランをご用意いただきました。
金融機関によって、住宅ローン、マイカーローンなどプランが異なりますので、詳しくはこちら(別ウィンドウで開きます)を御確認ください。
*別途、金融機関における審査等がございますので、御了承ください。

サポート事業

 (7)奨学金返還支援

埼玉県では、従業員の奨学金返還を支援している企業を補助金を創設して応援しています。多様な働き方実践企業だと通常補助率「二分の一」のところが「三分の二」になります。既に制度がある企業はもちろんのこと、これから制度導入を検討中の企業も、この機会にぜひ認定取得を御検討ください。

(8)従業員のモチベーションが向上

自分が働く会社が、多様な働き方の実践に取り組んでいると従業員が理解することにより、モチベーションのアップにつながります。 

 

 

 

申請方法

令和7年度から、多様な働き方実践企業の申請は「埼玉県事業者オンライン申請サービス」により受け付けます。

埼玉県事業者オンライン申請サービス

入口はこちら(別ウィンドウで開きます)

ユーザー登録時のメールアドレスは、可能な限り担当者の個人アドレスではなく、企業の代表等アドレスで登録してください。

オンラインシステムにおいて、これから作成されるアカウント登録の情報と現在の認定情報は、「メールアドレス」と「連絡先電話番号」が合致した場合に紐づけが行われます(過去の申請内容の自動引用が可能となります)。

ついては、令和6年末に当課から依頼した、「多様な働き方実践企業認定制度オンラインシステム化に伴う企業情報入力について」、電子申請・届出サービスにより企業情報を登録された企業におかれましては、その際に登録したメールアドレスと電話番号でアカウント登録してください。その際、登録されていない企業におかれましては、認定申請時に申請書の「4企業情報」に記載された電話番号及びメールアドレス(メルマガ送信先)を登録していただくようお願いします。

操作方法マニュアル

(1)ユーザー登録・共通手続 ●埼玉県事業者オンライン申請サービスを始めて利用される方はこちら(PDF:4,945KB)

詳しい申請方法

こちらから

どんな企業が認定されているか知りたい

多様な働き方実践企業検索サイト

 

お問い合わせ

埼玉県産業労働部多様な働き方推進課総務・多様な働き方認定担当

電話番号:048-830-3963
ファックス:048-830-4821
電子メール:a3960-01@pref.saitama.lg.jp

 

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