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掲載日:2023年5月16日

平成28年2月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(石川忠義議員)

自動車税の未納対策を進めるべき

Q 石川忠義議員(県民

自動車税は、毎年4月1日時点で自動車の所有者に課せられ、5月31日が納期限になっています。県の自動車税の総額は、平成26年度決算ベースで約862億円に上り、県税総額の12.6パーセントを占める重要な財源となっています。自動車税は、これまでの努力によって、他の県税同様に収納率は上昇し、年々未納額も減少しています。決算ベースでは、平成22年度に約32億円あったものが、平成26年度には約15億円へと縮減されています。
議会事務局を通じ、他の都道府県の自動車税の未納状況を調査したところ、課税台数1台当たり100円未満から1,000円以上の未納額の県があります。埼玉県は約635円です。縮減の業績は上げているものの、総額約15億円という未納額は、決して低い水準ではありません。自動車税の課税台数は、平成27年度に約236万台です。税負担の公平性や自主財源である県税全体の納税額を高めるよう、未納対策の充実が必要ですが、順次伺います。
まず、自動車税は5月に納税通知書が届いてから納期限までわずか1か月弱しかなく、納期限を過ぎると、比較的便利なコンビニエンスストアなどでの納税ができません。少しでもこれらを使った納税ができる期限を延ばす必要があると考えますが、総務部長の考えを伺います。
また、現年度分の未納対策として、県の委託で自動車税事務所において、9月から12月の間に限り、午前8時半から午後5時15分まで自動車税コールセンターが30人体制で未納対策を行っています。平成26年度は、約13万5,700件に自動車税コールセンターから電話をかけて、約2万2,500件の電話につながりました。
その結果、約5億8,000万円の現年度の納税につながったということですが、この額とほぼ同額が現年度の未納額になっています。自動車税コールセンターが電話をかける時間を所有者が在宅している時間にずらすなど工夫をするとともに、電話による未納対策の開始を9月まで待たずに、5月31日の納期限後、できるだけ速やかに開始することで状況が改善できると考えますが、いかがですか、総務部長の考えをお伺いします。
さらに、未納者の財産調査などは、他の税に比べ件数が大量です。その結果、滞納繰越になり、不納欠損の件数と額も、ほかに比較して膨らんでいます。財産調査、転居調査を効率的に進めていくべきですが、総務部長の考えをお伺いします。

A 飯島 寛 総務部長

まず、コンビニエンスストア等を使った納税ができる期限を延ばす必要があるについてでございます。
現在、コンビニエンスストア等での納税通知書による納税は、一般の金融機関と異なり、納期内の利用としております。
これは、コンビニエンスストア等では、納期限後に発生する延滞金の計算ができないことによるものでございます。
また、税金は納期内に納税していただく必要があります。
納期限後であっても同じように納税できるとした場合、「納期限後の納税でもよい」と考える方もあり、それによって、納税率全体に悪影響を及ぼすおそれがございます。
そのため、慎重に考える必要がありますので、御理解を賜りますようお願い申し上げます。
次に、自動車税コールセンターの電話を掛ける時間の工夫と、未納対策を速やかに開始することについてでございます。
自動車税コールセンターでは、5月から8月までは納税通知書や督促状に関する7万件に上る納税者からの問合せに対応しております。
それが一段落した9月から12月までの4か月間、今度は自動車税コールセンターから電話による納税の呼び掛けを実施しております。
9月から12月までの間は、平日約80日間の業務日数のうち夜8時までの呼び掛けを20日間実施しております。
また、休日の呼び掛けも10日間実施しております。
今後も、費用対効果の面を踏まえながら、滞納者と接触する機会を増やすよう、電話を掛ける時間などの工夫に努めてまいります。
また、御提案のとおり、電話による納税の呼び掛けを早めることは、未納対策として有効と考えられます。
平成28年度から、これまで7月下旬に発送しておりました督促状を前倒しして、7月上旬に発送するよう事務処理の見直しを進めております。
督促状に関する問合せへの対応期間を早めることで、電話による納税の呼び掛けを、前倒しして8月中から開始できるように検討してまいります。
次に、財産調査及び転居調査を効率的に進めていくべきについてでございます。
現在、財産調査につきましては、大規模・中規模の県税事務所には、初動調査担当を設置して、専門的に調査するなどしております。
こうした取組の結果、課税から1年半以内には、ほぼ全ての滞納事案について財産調査を実施しております。
また、転居調査につきましては、毎年16,000件程度あり、これまでは現場の県税事務所で、住民基本台帳ネットワークを使用するなどして、1件ずつ検索をしてまいりました。
平成27年度からは納税者のデータと住民基本台帳ネットワークのデータをシステム的に突合する調査に改善し、効率化を図ったところでございます。
今後も、常に業務改善を図りまして、更に効率的な調査ができるように努め、自動車税の税収確保・納税率の向上に取り組んでまいります。

再Q 石川忠義議員(県民

コンビニエンスストア納税の期限を延ばすべきだということで、できない理由として、延滞金の計算ができない、それから納期限内に納める必要性があるということです。ただ、自動車税は、例えば東京都の場合、課税台数1台につき328円の未納なんですね。埼玉県は635円ですけれども、いろいろ差があるんです。実績を上げているところと実績を上げられていないところがあって、傾向としては、課税台数が少ないところのほうが、課税台数1台当たりの未納額は少ないんですけれども、東京都のように課税台数全体が多くても実績を上げているところがあるんです。こういうところもまず勉強していただきたいということと、今5月31日を過ぎて延滞金を加算している例というのは、実態としては少ないですよね。1,000円未満で、延滞金がついていないのが実態と思うんですよ。延滞金の計算のためにコンビニエンスストアで納税できる期間を延ばすことができないというのは間違いです。実際には延滞金はつけていないんです。1,000円未満なのでついていないんです。そこを確認しますね。
それから、納期限内に納める必要というのは、これは当然です、納期限というのは。ただ、住民税もそうですけれども、納税通知書が行って、納期限のほかに通知書の有効期限というのがあるんですよ。ですから、コンビニエンスストア払いの場合でも、納税期限は納税期限、この納税通知書が使える有効期限というのは、有効期限であってしかるべきだと思うんです。例えば1日、何時間か遅れただけでも、納税しようかなと思ったら納税できなかった、コンビニに行ったら納税できなかった。そういう人は、また一々自動車税事務所に電話をして、もう一回発行してもらう手間もかかる。コストもかかっているし、手間もかかっている。そういうことをなくすには、納期限のほかに有効期間というものを設けてもいいと思います。実際やっていますからね、市町村は。いかがですか、お願いします。

再A 飯島 寛 総務部長

納期限を過ぎて納付されても、延滞金を納める件数は少ないのではないかというお話をいただきました。
確かに、一定期間は延滞金を納めなくても、納めることができる期間がございます。
しかしながら、2問目の納期限と通知書の有効期限というお話もございましたけれども、納期限内に納めるということをお願いして、進めさせていただいている立場として、納期限後であっても、同じように納税ができますよとはなかなか言いづらいということでございます。
納期限後の納税でもよいと考えられる方もあると、それによって影響があるということを考えておりまして、納税通知書につきましては、コンビニエンスストアでの納税を納期限内に限っているものでございまして、そちらにつきましても、御理解いただきたいと存じます。

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。

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