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掲載日:2023年5月16日

平成28年2月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(井上将勝議員)

省エネ建築物の普及促進について

Q 井上将勝議員(民主・無所属

現在、埼玉エコタウンプロジェクトにおいて住宅のスマートハウス化を進め、省エネ設備への補助を行っています。それは当然必要なことですが、それと同時に、建築物それ自体の省エネ化にもっと力を入れるべきではないでしょうか。建築物を高断熱化してエネルギー効率を良くすれば、家庭の光熱費が抑えられるとともに、断熱化工事をする事業者にお金が回ることになります。言い換えれば、今までエネルギー購入に使われていたお金が内需に回ることになります。
例えば、旧省エネ基準の家と次世代省エネ基準の家を新築で比べると、年間で4万円ほど光熱費に差が出るといいます。高断熱化にかかるコストは約20万円といいますので、マイホームに30年間住むと仮定すると、建築主は100万円もうかる計算になります。事業主も、1件あたりの受注額増加というメリットが見込めますので、どちらもWin Win の関係になります。こうしたことを考えれば、新築やリフォーム時における断熱化への支援をもっと厚くすべきと考えますが、環境部長の御所見をお伺いをいたします。
また、そうしたエネルギー効率の高い建築物を普及させるために様々な働き掛けが必要です。長野県では、地球温暖化対策条例を2013年に改正をし、建物を建てる前に、建築主に対しては省エネ性能や自然エネルギー設備の導入について検討することを義務付け、建築事業者に対しては建物の断熱性能や自然エネルギー導入検討に必要な情報を提供する努力義務を課しました。これによって、自分の家の光熱費の目安が分かるようになり、例えば光熱費を減らすために工事費を追加して断熱性能を上げるか、それともその工事費を惜しんで高い光熱費を払い続けるか、そのトータルの金額を比較しながら選択できるようになりました。こうした制度は、省エネ建築を増加させると同時に、県内経済を活性化させるという相乗効果を生む非常に有効な制度だと思いますので、是非、本県においても導入を検討すべきと考えますが、都市整備部長の御所見をお伺いをいたします。 

A 半田順春 環境部長

新築やリフォーム時における断熱化の支援についてお答えを申し上げます。
議員御指摘のように、住宅の断熱性向上は家電や給湯などの省エネ設備と並んで、スマートハウス化を進める上で非常に重要です。
住宅の断熱化を進めるためには、費用対効果などの具体的なデータを県民の皆様に示すことが効果的だと考えています。
県では今年度、太陽光パネルの設置や外壁などの断熱化に取り組むトップレベルの省エネ住宅を普及させるための事業を行いました。
現在、この省エネ住宅100軒が着々と竣工しており、来年度は光熱費や電気量などの詳細なデータを入手します。
これを分析し、住宅を断熱化した場合の光熱費削減効果について、住宅の規模や断熱方法に応じた費用対効果の解析を行います。
省エネ住宅は、光熱費削減だけでなく、急激な温度変化による体調の不良、いわゆるヒートショックの予防や結露抑制などの効果もあることから、生活の質の向上についての事例も収集します。
県は、これらの費用対効果や生活の質の向上などの情報を県民の皆様に普及啓発することで、住宅の断熱化が進むよう支援してまいります。
加えて、断熱化の工事は地元事業者が行うことが多く、地域経済の活性化も期待できることから、県と地元事業者がしっかりと連携し住宅の断熱化に取り組んでまいります。

A 秋山幸男 都市整備部長

エネルギー効率の高い建築物を普及させるための制度の導入についてお答えを申し上げます。
建築物の省エネルギー化は、地球温暖化対策に有効な方法のひとつと考えております。
この現状について、平成26年の国の推計では、住宅以外の建物の9割が標準的な省エネ対策の基準に適合しているのに対し、住宅は5割にとどまっており、住宅の省エネ対策は、まだ十分ではございません。
このような中、本県では、平成21年に埼玉県地球温暖化対策推進条例を制定し、「建築物環境配慮制度」を設け、建築物に関する総合的な環境配慮の取組を促進してまいりました。
この制度は、建築主に対し建築物の省エネ対策や自然エネルギー設備の導入などを検討し自己評価してもらうものです。
2,000平方メートル以上の建築物を新築等する場合には、検討結果を県などに届け出ることを義務付けております。
しかし、戸建住宅を含め2,000平方メートル未満の建築物については、個人建築主などの負担を考慮して届出を伴わない努力義務としております。
このように、本県では、建築主への規定はあるものの、建築事業者への規定はございません。
そこで県では、ハウスメーカーなどを訪問し省エネ対策のお願いをしているところですが、中小工務店の御理解がまだ不十分であると考えております。
一方、国では、建築物の省エネ対策を一層促進するため平成27年7月に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を制定しました。
この法律には、大規模建築物に対する省エネ基準の適合を義務化することなどが盛り込まれています。
また、住宅等の小規模建築物に対しては、今後、省エネ対策を段階的に導入することとし、現在はその進め方を検討しているとのことでございます。
御質問の、建築事業者等に努力義務を課す仕組みについては、この国の動向を踏まえながら的確に対応してまいります。 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。

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議会事務局 政策調査課 広報担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

ファックス:048-830-4923

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