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掲載日:2022年12月15日

令和元年12月定例会 意見書

意見書・・・次の5件です。

不動産登記法第14条第1項に基づく登記所備付地図の早期集中的な作成を求める意見書

不動産登記法第14条第1項の規定により、登記所には土地の位置及び区画を明確に表す地図(以下「登記所備付地図」という。)を備え付けなければならないこととされている。
登記所備付地図が整備されるまでの間の代替措置として、当該地図に準ずる図面(以下「公図」という。)を備え付けることができることとされているが、この公図は、明治初期の地租改正の際に作成されたものが多く、正確性に欠け、現況とは異なるため、道路整備や固定資産税の課税等に支障を来している。
そこで、国土調査法に基づく地籍調査が昭和26年に開始され、その成果に基づいて登記所備付地図が順次整備されてきたが、事業の主要な担い手である市町村の予算や人員の不足等から、その進捗率は50%程度にとどまっている。
一方、全国の法務局・地方法務局では、大都市や地方の拠点都市等における登記所備付地図整備事業が行われている。この事業では、登記官が直接関与すること等により境界がほぼ定まるという成果が上がっており、その一層の実施が日本全土の地図整備に資することが期待されている。
よって、国においては、登記所備付地図を早期集中的に作成できるよう、登記所備付地図整備事業の単年度当たりの実施範囲等を大幅に拡大するとともに、全国の登記所備付地図が整備されるまでの工程表を示し、継続的に予算化を図るよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和元年12月20日

                                                   埼玉県議会議長   神尾   高善 

衆議院議長
参議院議長      様
内閣総理大臣
法務大臣

老朽化した商工会館の建替えに対する支援を求める意見書

中小企業・小規模事業者の経営相談の役割を担う商工会及び商工会議所(以下「商工会等」という。)が拠点を置く商工会館は、建築基準法に基づく現行の耐震基準が導入される以前に建築され、老朽化しているものが少なくない。
商工会館は、商工業者のみならず地域の催事会場等としても利用されている公共性の高い施設であり、発生が予想されている首都圏直下型地震等により建物が被災した場合に、商工会等の機能停止のみならず一般住民等の被害が懸念されるため、安全の確保は極めて重要である。
本年7月には、「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律」が施行され、商工会等は、小規模事業者が災害対応力を高めるために行う事業継続力強化を支援する役割を担うこととなった。
加えて災害発生時においては、商工会館を拠点として管内の被害状況を把握するとともに自治体等に報告し、災害救助法が適用された場合には「特別相談窓口」が設置されることからも、商工会館が機能停止に陥ることのないよう早急に対策を講じる必要がある。
よって、国においては、老朽化した商工会館の建替えを推進するため、補助制度を創設するなど財政支援措置を講じるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和元年12月20日

                                                   埼玉県議会議長   神尾   高善 

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣   様
経済産業大臣
国土交通大臣

柔道整復師施術管理者の研修実施の改善を求める意見書

柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者(以下「柔道整復師施術管理者」という。)について、「柔道整復療養費の受領委任を取扱う施術管理者に係る研修実施要綱」に基づく研修が平成30年度から実施され、1年以上が経過した。しかし、研修の定員が少ないため、依然として申込みが殺到し、受付開始から10分程度で定員に達する状況である。
柔道整復師が研修を受けられないので開業できないという事態は深刻である。それにもかかわらず、登録機関として当該研修を実施している公益財団法人柔道整復研修試験財団は、この事態の解決策を示していない。
よって、国においては、公益財団法人柔道整復研修試験財団に対し、柔道整復師施術管理者の研修を改善するよう指導することを強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和元年12月20日

                                                   埼玉県議会議長   神尾   高善 

衆議院議長
参議院議長      様
内閣総理大臣
厚生労働大臣

スマート農業の推進を求める意見書

我が国の農業は、担い手の減少、高齢化の進行等により労働力の不足が深刻な問題となっているものの、一経営体当たりの経営耕地面積は拡大している。また、農業の現場では依然として人手に頼る作業や熟練者でなければならない作業が多く、省力化、人手の確保、負担軽減などが重要な課題となっている。
そのため、新規就農者を増加させるための対策を行うことはもとより、少ない人手で経営規模を拡大することを可能にするとともに、誰もが取り組みやすい農業を実現するため、ICT及びロボット技術等のスマート農業技術の導入・活用を行うことが不可欠である。
国は、農業現場や経営へのスマート農業技術の導入による効果検証を行っているほか、本年6月に「農業新技術の現場実装推進プログラム」を策定し、新技術の導入により実現することが期待される将来像や新技術を農業現場に実装するために必要な施策等を示した。
しかし、農業経営者の関心は高い一方で、スマート農業機械が高額であるなどの理由により、導入を考えていないとの声も多い。スマート農業機械導入のための補助制度を充実させることはもとより、複数の農家でスマート農業機械を共有するなど、低コストで導入できる手法をモデル化して普及を推進することが重要である。
また、スマート農業技術においては気象や過去の収量等のデータの収集が重要であり、これらのデータを集約・統合して活用できる農業経営者が不足しているため、実証事業等を通じて、人材育成の仕組みを整備することが求められている。
さらに、農業経営者の誰もが新技術に精通しているわけではない中で、近年続々と実用化されるスマート農業技術を現場の農家に導入してもらえるよう、普及・拡大する方策をとらなければならない。
よって、国においては、スマート農業の推進に向けて、下記の事項を実施するよう強く要望する。

1   国が行っているスマート農業技術の農業現場への実装に向けた実証事業を継続し、実証地域や品目を拡大するとともに、十分な予算を確保すること。
2   スマート農業機械導入のための補助制度を充実させるとともに、スマート農業機械の導入及び利用に係るコストを低減する手法を検討・開発し、普及させること。
3   スマート農業技術に必要なデータの収集を進めるとともに、実証事業等を通じて、データを収集・活用する営農方法に精通した人材を育成する仕組みを整備すること。
4   新規就農者を対象とする農業次世代人材投資事業を拡充するとともに、新たにスマート農業に取り組む農業経営者の研修費用の補助を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和元年12月20日

                                                   埼玉県議会議長   神尾   高善 

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣   様
財務大臣
農林水産大臣

小規模事業者等のキャッシュレス化対応への支援を求める意見書

本年10月1日の消費税率引上げに伴い、キャッシュレス決済を利用した消費者に対する「キャッシュレス・消費者還元事業」が令和2年6月まで行われることとなった。今後、当該事業の実施や、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機とするインバウンドの増加等に伴い、キャッシュレス決済の比率が高まることが予想される。
小規模事業者等はキャッシュレス決済の導入が顧客サービスの向上につながることは理解しているものの、決済手数料の支払いが、小規模事業者等にとって大きな負担となっており、導入店舗の拡大を妨げる一因となっている。
また、決済端末等の設置費用が高く、キャッシュレス決済を導入できない小規模事業者等が多く存在していることから、小規模事業者等への普及を図るためには、現在実施されている決済端末等の設置費用に対する補助制度の継続が必要不可欠である。
よって、国においては、小規模事業者等がキャッシュレス化に対応できるよう、下記の事項を実施することを強く要望する。

1   キャンペーン等の期間限定ではなく、恒久的な決済手数料の引下げに結び付く施策を実施すること。
2   キャッシュレス決済の導入に必要となる決済端末等の設置費用に対して、補助制度等の財政支援を継続すること。
3   商店街などでのキャッシュレス化推進に向けた周知・PR費用に対する補助制度を創設すること。
4   キャッシュレス決済事業者等からの勧誘ではなく、中立的な立場でキャッシュレス化を助言できるアドバイザー派遣制度を創設すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和元年12月20日

                                                   埼玉県議会議長   神尾   高善

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣   様
財務大臣
総務大臣
経済産業大臣

 

  • 注意:議員の氏名の一部にJIS規格第1・2水準にない文字があるため、第1・第2水準の漢字で表記しているものがあります。

お問い合わせ

議会事務局 政策調査課 政策・法制担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

ファックス:048-830-4923

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