トップページ > 埼玉県議会トップ > 定例会・臨時会 > 定例会概要 > 令和3年2月定例会 > 令和3年2月定例会 代表質問・一般質問 質疑質問・答弁全文 > 令和3年2月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(諸井真英議員)
ここから本文です。
ページ番号:195763
掲載日:2024年4月1日
Q 諸井真英 議員(自民)
県内の教員によるわいせつ事件が後を絶ちません。最も尊敬、信頼の対象であるべき教員からのわいせつ犯罪の被害者となった子供たちの心の傷は、その後の人生に影響を及ぼしかねない重大なものであると感じております。そのような状況であるにもかかわらず、さきのベビーシッターと同様、教員も性犯罪者を現場から排除できない制度となっております。
教員がわいせつ事件を起こし懲戒免職となった場合、教員免許は失効となりますが、失効から3年が経過すれば、再び免許を取得することができます。また、教員免許が失効した者は官報に名前が載ることとなっていますが、具体的な失効理由について明記されていないので、失効者が再び教員に採用される場合、わいせつ事件について申告しない、なかったように装った場合は、制度上、現場復帰が可能であります。つまり、わいせつ事件を起こした教員が現場に戻れるのが日本の法制度となっております。
そこで、以下三点お伺いします。
一点目、現行法制では教員の働く権利、職業選択の自由が子供の安全、性犯罪被害よりも重いと位置付けられていますが、わいせつ事件を起こした教員が再び教壇に立つことができないよう法改正を国に求めるべきではないのか知事の御所見を伺います。
二点目、他県で懲戒処分を受けた教員が埼玉県で再び教員採用を望む場合、またその逆のケースも考えられますが、国や他県との情報共有はどのように行われているのか。他県での懲戒処分歴について詳細に分かる体制ができているのかお伺いします。
三点目、過去の懲戒処分理由について虚偽申告をした場合、どのように対応するのか。
以上二点を教育長に答弁を求めます。
A 大野元裕 知事
わいせつ事件を起こした教員が再び教壇に立つことができないよう法改正を国に求めるべきではないかについてであります。
議員御指摘のとおり、現行の教育職員免許法では教員免許状失効から3年後に再取得が可能となっています。
私は、わいせつ行為を行い免職処分となった教員などが、再び教壇に立つことは、あってはならないと思います。
そこで、昨年11月に全国知事会を通じて、免許法の改正を文部科学省に要請をしたところであります。
文部科学省においては、この要請などを踏まえ、法律改正の検討が行われましたが、残念ながら他の法令との均衡などの制約から改正には至っておりません。
他方で、子供たちにわいせつ行為を行った教員を学校現場から排除するための議員立法の提出を目指して、国会議員によるワーキングチームの検討が開始されたと承知しています。
子供たちの安心と学びにとって重要な課題であり、わいせつ行為を行った教員が再び教壇に立つことのないよう、私自らが国に対し直接働き掛けを行うなど、喫緊の課題と捉え強く要望させていただきたいと思います。
A 高田直芳 教育長
国や他県との情報共有はどのように行われているのか、他県での懲戒処分歴について詳細にわかる体制ができているのかについてでございます。
これまで、県では官報などを基に懲戒免職処分を受けた教員のデータを蓄積し、該当者の確認を行ってまいりました。
さらに、今年2月から、国において免許失効者の情報を40年間検索できるツールが導入されたことから、これを活用し該当者がいる場合には、他県に対し懲戒免職の理由を確認することとしております。
また、埼玉県に対して他県から同様の照会があった場合にも、懲戒免職の理由を回答しております。
次に、過去の懲戒処分理由について虚偽申告をした場合、どのように対応するのかについてでございます。
採用試験の志願書には、懲戒処分を含め賞罰がある場合にはその内容を記入させ、虚偽の記載があった場合は採用しないことを明記しております。
また、採用直前にも、わいせつ行為等による免許失効者がいないか、再度確認を行っております。
わいせつ行為を行い懲戒免職処分となった教員が再び教壇に立つことは断じて許されないと考えております。
本県において、今年度もわいせつ行為で免職となる教員が複数おり、極めて深刻な状況だと受け止めておりますので、まずは教員のわいせつ事案の根絶に向け、私自身が先頭に立ってしっかりと取り組んでまいります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください