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掲載日:2024年3月21日
Q 萩原一寿 議員(公明)
本県の県営住宅は、建築後25年以上の一般住宅において10年の期限付き入居制度を実施しています。2007年この制度が開始となったときの応募倍率は11.7倍でした。その後、下降傾向になり、2019年度は2.7倍になっています。もちろん県内の地域によってその倍率は異なりますが、入居しやすくなっています。
その一方で、入居されている方が70代や80代の年齢で、10年の入居期間を終了する前に新たな住宅を確保していくことは、現役世代と比べて経済力の違いや保証人を探すことなど手続を進める上で負担が大きく、体力や気力の面で非常にきついとの御意見をいただきました。県営住宅の高齢者が退去後、新たな住宅の入居について困窮しやすいことも踏まえ、10年という入居期限について改めて考え直すべきです。
そこで、都市整備部長に質問します。県営住宅に高齢で入居されている方については、一定の配慮をすべきと考えますが、本県の県営住宅における一般住宅の10年の入居期限についてどのようにお考えか、御所見をお尋ねします。
A 濱川敦 都市整備部長
一般住宅の入居期間を10年間とする制度は、県営住宅の入居機会の公平性を確保することを目的として、平成19年度から導入しました。
制度導入以降、応募倍率は、大幅に緩和されており、入居機会の公平性の確保という目的は一定程度達成されたと考えています。
制度の運用にあたっては、引き続き入居を希望する場合、入居期間が満了する2年前から県営住宅の申込みができるようにし、当選すれば継続して入居が可能となるなどの配慮を行ってきました。
一方、議員お話しのとおり、入居者が高齢となり、退去時期を迎えた際に、新たな住宅を確保することが困難な場合もあることは認識しています。
また、県営住宅の入居者の高齢化も進む中で、コミュニティが形成された地域に住み続けたいとの要望もいただいております。
そのため、一般住宅については、高齢者が引き続き安心して住むことができるよう期限付入居制度の見直しを行ってまいります。
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