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掲載日:2024年4月1日

令和3年2月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(鈴木正人議員)

離婚後の親子交流について - 親子面会交流への支援について

Q   鈴木正人  議員(県民)

先日、我が会派でオンラインの勉強会が行われ、親子の面会交流を実現する全国ネットワークの皆さんからお話を伺うことができました。お孫さんと引き裂かれたおばあちゃんの話、連れ去りによって息子や娘と突然会えなくなったお母さん並びにお父さんのお話を聞き、共同親権が認められず、法律や司法の関与が曖昧なため、かつて一緒に暮らした片方の親による連れ去りが容認されてしまっている我が国の実態は、非常に問題があると改めて感じたところであります。連れ去り後、全く子供たちに会えなくなり、家庭裁判所の調停すら無視されても、特に何もできない実態をお聞きし、胸が痛くなりました。
埼玉県議会では、令和2年9月定例会において別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備を求める意見書案が可決され、国へ子供の連れ去りの禁止や面会交流の拡充、養育計画作成の制度化を求めました。これから、国では上川陽子法務大臣が、離婚した親の都合で子の健全な成長が妨げられないよう家族構成の見直しを法制審議会に諮問し、養育費不払いの解消策をはじめ、親と子の面会交流、親権制度、財産分与の在り方といった離婚後の課題を網羅的に検討されるとのことであります。
一方で、実際にできる支援としては、親子の面会交流に公共施設を貸すなどの施策も展開されております。静岡県藤枝市では、裁判所によって面会を認められない場合や悪影響を及ぼす場合以外は、小中学校などの施設管理権を侵害しない範囲で、離婚して親権を失った親への学校等の施設を貸し出して親子面会交流の場を提供しております。放課後の時間帯に小会議室や空き教室を提供し、親子が会うだけという制度であり、予算もほとんどかからず、職員が面会交流に付き合う必要もありません。このことで別居親子の交流の機会が増え、両親が離婚や別居している子供たちも、離れているお父さん、お母さんからも愛され見守られていることを実感できるため、親の離婚を経験し一時的なショックを受けた子供にとっても、健全に育つ要素になっていると伺っております。
そこでお伺いします。
現在、3組に1組のカップルが離婚する時代ですが、これから子供の連れ去りなどは法律によって禁止され、欧米先進国のように単独親権から共同親権制度に変わる可能性もある中、行政が親子の面会交流の場として公共施設を貸し出すことは大切だと考えます。埼玉県の親子面会交流の場を提供する支援についてどうされるのか、福祉部長にお伺いいたします。

A   山崎達也  福祉部長

面会交流は、望ましい形で実施される場合には、子供が、父母のどちらからも愛されていると実感し、安心感を得ることができます。
一方、面会交流時に子供が痛ましい事件に巻き込まれたケースもあり、子供の心身に負担が生じる場合もございます。
今後、国の法制審議会では、養育費や面会交流を適切に確保するための取決めなど、離婚後の子供の養育の在り方について、議論されることになっています。
まずは、こうした国の動きを注視してまいります。
公共施設の貸出などの支援についてですが、子供が普段から利用していて、安全も確保される小中学校や保育所などが好ましいと考えます。
議員のお話にあった藤枝市でも、これらの施設を貸し出していることから、子供が居住している市町村の協力が欠かせないものと考えております。
そこで、県と各市町村とで構成する少子化対策協議会などの場を通じ、面会交流に関する他の自治体の取組状況などの情報を共有してまいります。
離婚後の親子の面会交流については、子供の最善の利益を最優先に考え、県としての支援策をしっかり検討してまいります。

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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議会事務局 政策調査課 広報担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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