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掲載日:2021年12月15日
Q 荒木裕介 議員(自民)
私の地元さいたま市桜区に所在しておりました埼玉県衛生研究所は、昭和47年の旧浦和大久保地区に設置されて以来、埼玉県の衛生行政の科学的、技術的な中核研究施設として公衆衛生の向上など重要な役割を果たしてまいりました。しかし、施設の開設から40年の経過に伴う老朽化などを理由に、衛生研究所は去る平成26年4月に旧県立吉見高等学校を改修した施設に移転されました。
移転後のさいたま市桜区の跡地2万5,770平米は、地質調査の結果、一部の土地からヒ素・フッ素が、また、中央部に流れる地下水からはフッ素が検出されたことによって、速やかに土壌汚染対策工事が実施されました。昨年、平成29年3月には土壌汚染の除却が完了しましたが、当該地の2地点の地下水からフッ素及びフッ素化合物が検出されたため、国の土壌汚染対策法に基づく関係法令等で定める2年間のモニタリング調査を行っており、平成31年の2月をもってその期間が終了する見込みとなっております。何はさておき、まずはそこをクリアすることが急務と考えます。
ここで、まずこの土地の地下水のモニタリングについてお尋ねいたします。
当初検出されたフッ素及びその化合物は、環境省で定める基準値を下回っている状況なのでしょうか。基準値に対する汚染物質の現状数値をお示しください。加えて基準値を超えることなく、モニタリング期間を終える見込みがあるのかどうか、保健医療部長に御答弁を求めます。
また、本題の跡地利活用についてでありますが、前回の質問時には地元の自治会をはじめとする多くの近隣住民の要望を踏まえ、1、より良い生活環境整備のため自然を生かした公園、2、さいたま桜高等学園の教育用農地として利用してもらいたいとの要望、提案をさせていただきました。この土地は、特別支援学校のさいたま桜高等学園や県内唯一の看護師養成高校である県立常磐高等学校の南側に隣接しており、地元住民の公園としての利活用に加え、そうした隣接する学校側からの要望を踏まえ、自分なりに吟味した結果、質問に反映させていただきました。
県有地の利活用に関しては、まず、県の全部局に活用の意思を確認し、次に市に確認する。そして、そこでも活用が見込まれなかった場合には民間に下ろしていく、これが手はずとなっていることは皆様御承知のところです。
そこで、お尋ねいたします。
衛生研究所の跡地に関して、現在県庁内で使用意思のあるところは幾つの部局で、どの部局が手を挙げているのでしょうか、かねてより利用してきた内容に沿った活用が見込まれているのでしょうか、また、使用に当たってはどれぐらいの面積を見込んでいるのかを保健医療部長にお尋ねいたします。
他方、9月時点で所管の保健医療部からの報告によりますと、今年の6月よりさいたま市にこの土地の利用照会をされたと伺いました。その流れを受けて過日の12月5日、地元市議会議員がこの件で一般質問をいたしました。衛生研究所跡地は県よりさいたま市に照会がかかっており、この土地に関しては「憩いの場、医療、福祉、教育、防災などの有効な土地利用として生かしていただきたい」との質問がなされ、これに対し執行部からは、「地域住民の要望を踏まえつつ、市としての当該地の有効な活用を検討する」旨の答弁がありました。これに関し、実際に県はさいたま市にどれぐらいの面積の利用照会を行っているのかをお尋ねするとともに、市からの提案で具体的な使用意思が確認された場合に用地買収に応じる基準は何なのか、それがあるのか否かをお答えください。
以上、地元住民からの早期実現に向けた跡地の有効活用に対する具体的な御答弁を、併せて保健医療部長にお伺いいたします。
A 本多麻夫 保健医療部長
まず、土地の地下水モニタリングについてでございます。
平成29年2月から現在まで、モニタリング調査を8回実施してまいりましたが、これまで基準値を超える、ふっ素及びその化合物は検出されておりません。
11月に測定した2地点の最新値は、地下水1リットル中0.13ミリグラムと0.12ミリグラムであり、いずれも基準値である0.8ミリグラムを下回っております。
今年度は来年2月に最後の測定を行いますが、これまでの数値が基準値以下で安定していることから、モニタリング調査を終了できるものと見込んでおります。
次に、県庁内の利用希望、目的及び面積についてでございます。
県庁内では教育局と環境部が利用を希望しております。
利用目的は、教育局が「常盤高校及びさいたま桜高等学園のグラウンド、農場等の拡張用地」、環境部につきましては「当跡地内にある地盤沈下観測所の敷地及び進入路用地」です。
それぞれの面積ですが、教育局の希望地が1万1,458平方メートル、環境部の希望地が986平方メートルでございます。
次に、さいたま市に利用照会した内容などについてでございます。
県庁内から利活用希望のない残りの土地1万3,326平方メートルについて、さいたま市に照会を行い、現在、市からの回答を待っている状態でございます。
当跡地につきましては、県の統一ルールである「未利用財産の利活用に係る基本方針」に基づきまして、順次、検討を進めております。
市への売却について明確な基準はございませんが、さいたま市が利用を希望する場合には、公共目的の利用であることを踏まえ、市の意向を尊重してまいります。
汚染区域の指定解除後は、速やかに当跡地の利活用について、庁内利用と合わせて本格的に協議・検討を実施してまいります。
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