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掲載日:2023年5月9日

平成30年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(宇田川幸夫議員)

都市農地貸借法と生産緑地法を踏まえた都市農地の活用について

Q   宇田川幸夫   議員(自民

都市農地貸借法が2018年9月1日にスタートいたしました。市街化区域内の農地の生産緑地の貸借において、相続、納税猶予は継続されることとなりました。都市農地の役割は、今後ますます期待されます。防災空間や貯水機能としての緑の空間、農業従事者の高齢化でも農業ができる場所としての役割を果たすことができる制度です。
この制度は、事業計画書を提出することにより、いろいろな可能性を秘めています。生産緑地法の改正に伴い、生産緑地地区における建設規制の緩和と併せることで、新鮮な野菜を作ってその場で食べることのできるレストランの併設、加工、販売も行えるようになります。都市部の農地を活用したまちづくりが可能になるわけです。固定資産税や貯水機能、生活インフラの制度設計はしっかりと作り上げていかなくてはならないことは申し添えておきます。
この制度の強みを生かし、県としても市町村の支援や県内企業とのマッチング、県の制度融資、A-FIVE等を活用、商工会議所、商工会との連携により農工商、産学官での都市農業の先進事例とまちづくりが期待できるところであります。
また、都市農地貸借法と生産緑地法の改正により、都市部の農地を活用した農業の6次産業化の推進も期待できます。これらの法改正を踏まえ、都市部の農家が国の6次産業化、総合化、事業化の認定を受けようとする際には、県が設置している6次産業化サポートセンターにおいてその策定などを支援すべきと考えます。
そこで、都市部の農地を活用し、農家がレストランや加工・販売施設の設置など6次産業化の取組を行おうとする場合、県はどのような支援ができるのか、また、埼玉県の生産緑地1,706ヘクタールをはじめとする都市農地をどう生かしていくのかは、市町村が決定することではありますが、県としても都市農地を活用した農業振興の目指す方向性を農業者や6次産業化を目指す人たちに明確に示す必要があります。
県ではどのように対応していくのか、以上2点について、農林部長にお伺いいたします。

A   篠崎   豊   農林部長

まず、都市部の農地を活用した6次産業化の支援についてでございます。
産地と消費者が近い本県において、農業者自らが農家レストランや加工・販売施設を設置する6次産業化の取組は、地産地消の推進にとって重要であると考えております。
このため、県では、各農林振興センターなどに6次産業化サポートセンターを設置し、平成29年度は469回の相談に対応するなど、農業者の行う6次産業化を支援しております。
例えば、川越市の養豚農家やさいたま市の野菜農家が、自ら生産した農畜産物を使った農家レストランを開店する際には、国の支援を受けるための総合化事業計画の策定やメニューの開発など、サポートセンターが中心となって支援しております。
こうした中、議員お話のとおり、生産緑地法の改正により、生産緑地内で生産された農産物等を原料とする農家レストランや加工・販売施設の設置が可能となりました。
都市部では、農地のすぐ近くに多くの消費者がいるという立地条件を生かすことで、高付加価値化を図り、収益性の高い経営が実現できます。
県といたしましては、6次産業化に取り組む意欲ある都市農業者に対し、商品開発から事業計画の策定、実践まで一貫した支援を行ってまいります。
次に、都市農地を活用した農業振興の目指す方向性を明確に示す必要があると考えるが、どのように対応するのかについてでございます。
国においては、都市農業が将来にわたって新鮮な農産物の供給や防災空間の確保など多様な機能を発揮し、都市における農地の有効な活用と適正な保全が図られるよう、平成27年に都市農業振興基本法を制定いたしました。
これを受け、県では、平成29年3月に「都市農業振興計画」を策定し、担い手の育成・確保、都市と農村の交流、さらには、農産物の地元での消費促進など都市農業の目指す方向をお示ししたところです。
都市農業の振興には、地域の特性や資源を生かし、地域の実状に合わせた取り組みが何よりも重要です。このため、県では、現在、関係する市町に対し、都市農業振興の計画策定を働きかけております。
この度の都市農地貸借法の制定と生産緑地法の改正は、都市農地を活用した農業の振興を図る上で、大きな推進力となるものと考えております。
県といたしましては、今後とも市町と連携し、農業者や6次産業化を目指す方々に対し、制度の周知に努めるとともに、農家レストランなど新たな農業ビジネスの取組を支援してまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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議会事務局 政策調査課 広報担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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