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掲載日:2021年12月14日

平成30年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(山本正乃議員)

会計年度任用職員制度の導入について

Q   山本正乃   議員(立憲・国民・無所属

総務省調査によると、自治体で働く臨時・非常勤職員は2016年4月現在で全国で約64万人となっており、増加傾向にあります。この人数は地方公務員総数の約4人に1人に当たります。その多くの職員が恒常的業務に就いており、現状において地方行政の重要な担い手となっています。
こうした状況を受け、2017年5月に地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月から自治体の非正規職員に会計年度任用職員制度が導入されることになりました。この改正法の内容は、一般職の会計年度任用職員を創設し、任用、服務規律等の整備を図るとともに、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化を行い、会計年度任用職員制度への必要な移行を図るものです。また、会計年度任用職員への給付については、職務給の原則や均衡の原則に基づき、正規職員との均衡を図ることが求められています。
公共サービスの多様化に対応し、安定的にサービスを提供するためには、臨時・非常勤職員の存在は不可欠です。制度移行に当たっては、経験、スキルのある人材を確保するために、改正法の附帯決議の趣旨を踏まえ、雇用継続と正規職員との均衡を求める制度設計が必要と考えます。また、現在、県で働く該当の職員が不利益を被ることなく新しい制度にスムーズに移行できることが望まれ、働く環境を改善することで更なる公務サービスの向上につながるものと考えます。
そこで、以下2点、総務部長にお伺いいたします。
まず、総務省が実施した会計年度任用職員制度の準備状況等に関する調査では、任期や勤務時間に関わらず、当自治体で働く臨時・非常勤職員の人数、勤務時間、業務内容など現状把握が求められています。現状どのように把握されているか、お伺いいたします。
次に、今回の法改正は、自治体臨時・非常勤職員の処遇がこれまで法の谷間に置かれ、劣悪な労働環境に置かれてきたためその改善が法の趣旨と考えますが、県においてもその趣旨にのっとり、処遇改善にしっかりと結び付けていく意思があるのかについてもお伺いいたします。

A   高柳三郎   総務部長

まず、会計年度任用職員制度の導入に当たって、臨時・非常勤職員の現状をどのように把握しているのかについてのお尋ねでございます。
本県におきましても、非常勤職員や臨時職員の配置状況や業務内容などの実態を把握したうえで、これまで適正な人員配置に努めてまいりました。
例えば、知事部局の非常勤職員は、嘱託医や顧問弁護士など勤務時間が比較的短い職員を除くと、人数は平成30年5月1日現在で571名おります。
このような非常勤職員は、多様な県民サービスに対応するため、様々な分野の業務に従事しておりますが、例えば、パスポート発給事務や土地の登記事務の補助業務などに従事しております。
また、臨時職員につきましては、例えば、簡易な資料作成やデータ入力を中心とした事務補助的な業務などに従事しております。
議員お話しの総務省調査につきましては、こうした実態把握を踏まえ、回答させていただいたところでございます。
次に、処遇改善に結び付けていく意志があるのかについてのお尋ねでございます。
今般の改正法の趣旨は、地方公共団体における非常勤職員や臨時職員の適正な任用や勤務条件を確保することであると認識しております。
また、議員お話しのとおり、改正法には、政府に対して、附帯決議が付されております。
その中では、現在の非常勤職員などが会計年度任用職員への移行に当たっては、不利益が生じることなく適正な勤務条件の確保に努めることなどが示されております。
会計年度任用職員の給付や勤務条件等につきましては、法改正や附帯決議の趣旨を踏まえた総務省通知に基づき、常勤職員や国の非常勤職員とのバランスを考慮して適切に設定したいと考えております。
改正法が施行される平成32年4月に向け、円滑に制度が導入できるよう、総務省通知にもあるとおり、職員団体との協議を経たうえで、関係規定の整備なども行い、しっかりと準備してまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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議会事務局 政策調査課 広報担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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