トップページ > 埼玉県議会トップ > 定例会・臨時会 > 定例会概要 > 平成30年6月定例会 > 平成30年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(日下部伸三議員)
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掲載日:2023年5月2日
Q 日下部伸三議員(自民)
平成29年度の生活保護受給世帯者数、人数、保護率を20年前の平成9年度のものと比較しますと、全て約4倍になっており、一貫して増え続けております。それに比例して扶助費も増えており、20年前の平成9年度は407億円でしたが、平成28年度は1,657億9,000万円と4倍以上になっております。また、昭和60年代までは景気が上向き、有効求人倍率が上がれば保護率は減少に転じていましたが、最近の20年間は景気の動向に関係なく生活保護受給者が一貫して増え続けております。
平成20年のリーマンショック後、第二次安倍政権のアベノミクスで有効求人倍率が上昇に転じ、平成28年度に1倍を超えましたが、生活保護受給者数の増加は止まらず、保護率は3年連続1.34%の高止まり状態にあります。
この原因として、高齢者の被保護世帯が増えていることなどが考えられますが、以下3点質問いたします。
1、有効求人倍率が1倍以上になっても生活保護受給者が減少に転じない理由をどう分析しているのか。
2、本県が生活保護対策として行っている生活保護受給者チャレンジ支援事業、いわゆるアスポート事業、あるいは生活困窮者自立支援事業は何を指標にして費用対効果を検証しているのか伺います。
3、高齢者の被保護世帯が増えていることを踏まえて、今後、生活保護率の上昇を抑制するためにはどのような施策が必要と考えているのか、以上3点について福祉部長の見解をお聞かせください。
併せて、少子高齢化で日本国民に対する社会保障費が不足している中、本県の外国人に対する生活保護行政について3点質問させていただきます。
生活保護を受給している外国人の世帯数、人数についても増加し続けており、最近の10年間で倍増しております。それに伴って費用も10年前から倍増し、平成28年度は55億2,000万円に達しております。
そもそも生活保護法の第1条では、国は生活に困窮する国民に対して必要な保護を行うと規定しており、外国人は対象になっておりません。これについては最高裁の判例がございまして、2017年7月18日に最高裁は、生活保護法の「国民」とは「日本国民」を意味するものであって、外国人はこれに含まれないと指摘し、生活保護法が永住外国人に適用または準用されると解すべき根拠は見当たらないとの初判断を示し、外国人は行政庁の通達等に基づく行政措置により、事実上の保護の対象となり得るにとどまり、生活保護法に基づく受給権を有しないと結論付けております。
最高裁の言う「行政庁の通達」というのが、高度成長期の初期に出された昭和29年5月8日に厚生省社会局長が各都道府県知事宛てに出した「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」と題する通知でございます。それによると、外国人は生活保護法の適用対象とはならないが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては日本国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて必要と認める保護を行うものとされています。
また、厚生労働省は財政が厳しくなったせいか、2009年3月31日に生活保護問答集についてという事務連絡文書を出しており、そこで外国人の生活保護の行政措置の対象を永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者、特別永住者、認定難民に限定しつつ、それら以外の者に保護を適用するか否かについて疑義がある場合には、厚生労働省に照会されたいとしています。
そこで質問いたします。
4番目、外国人の生活保護については、法律では外国人は生活保護の対象外だが、生活に困窮している外国人については、厚労省の事務連絡文書に基づく行政措置として生活保護を実施しているという理解で良いのか。
5番目、厚労省の事務連絡文書に掲載されていない外国人からの生活保護申請に対して、本県の福祉事務所はどのように対応しているのか、併せて県内の福祉事務所の対応基準は統一されているのか、また、都道府県の対応基準が統一されているのかも併せてお答えください。
6、外国人に対する生活保護実施が法律に基づくものではなく、行政措置、すなわち行政サービスであるとするならば、外国人生活保護受給者世帯の約4割を韓国、朝鮮、中国籍の世帯が占めている現状を鑑みると、今後は生活保護を実施する外国人には反日的な政治活動はいたしませんという誓約書に署名をいただいたほうが良いと考えますが、いかがでしょうか。
以上、6点について福祉部長の見解を伺います。
A 知久清志 福祉部長
まず、生活保護受給者が減少に転じない理由をどのように分析しているかについてでございます。
議員お話のように、高齢化の進展により高齢者世帯が増加傾向にあり、受給世帯数全体を押し上げていると認識しております。
次に、生活保護受給者チャレンジ支援事業や生活困窮者自立支援事業は何を指標にして費用対効果を検証しているのかについてでございます。
生活保護受給者チャレンジ支援事業のうち、例えば中学生に対する学習支援については、安定した職業に就くためには高校を卒業することが重要であると考えております。
そのため、高校進学率を一般世帯並にするという目標を掲げ取り組んでおり、教室に参加した中学生の平成29年度の高校進学率は98.2%とほぼ一般世帯並の水準となりました。
また、生活困窮者自立支援事業については、例えば就労支援により新たに就労した、あるいは収入を増やした人の割合を評価の目安としています。
平成29年度の国の目安は70%であり、県が実施する町村の実績は82.1%となっております。
次に、高齢者の被保護世帯が増えていることを踏まえて、今後、保護率の上昇を抑制するためにはどのような施策が必要と考えているのかについてでございます。
今後も高齢化が進展することから、高齢者世帯の増加に歯止めをかけることは難しいと考えております。
高齢者世帯は就労による自立は難しいものの、扶養義務者の援助や年金の受給などにより、少しでも自立に近づけていく必要があります。
そのため、各福祉事務所に対して、扶養能力や年金受給の可能性をしっかりと調査するよう監査や研修を通じて指導しております。
また、生活保護受給者の約8割が何らかの疾病により医療機関を受診しており、健康上に課題を抱えています。
生活保護費の約4割は医療費ですので、高齢者が健康を回復・維持し、自立した生活を送ることができるよう支援することなどにより、医療扶助費の抑制に取り組むことも重要であると考えております。
次に、外国人の生活保護は法律ではなく、国の通知に基づき実施しているのか、また、対応基準は統一されているのかについてでございます。
外国人に対する生活保護は、昭和29年の国の通知に基づき、日本人に準じて行政措置として全国で実施されております。
また、永住者や特別永住者等以外の外国人から申請があった場合は、国からの事務連絡に基づき、保護が適用できるかどうか国に照会し、その適否を判断しております。
この取扱いは、県内の福祉事務所に限らず、全国的に統一されているものです。
次に、生活保護を受ける外国人から反日的な政治活動はしないという誓約書に署名をもらったらどうかについてでございます。
外国人に対する生活保護の取扱いは、人道的な見地から全国的に統一されていますので、本県だけ独自に誓約書を徴取することは適当でないと考えております。
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