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掲載日:2023年5月2日

平成30年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(安藤友貴議員)

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進について

Q   安藤友貴議員(公明)

今年の1月1日、元旦の朝、1本のお電話がありました。内容はこうです。アパートが老朽化し、3月に取り壊すため、それまでに出ていっていただきたいと昨年の9月に連絡があったそうです。約3か月間、住まいを探しましたが、単身で80歳の御婦人のため、どこも断られて困っています。もう日が迫っていて焦っていますと切実なお話でした。日が刻々と迫る状況に、とても不安だったと思うと、いたたまれない気持ちになりました。知人のつてを頼りに、ようやく貸してもらえる物件が見つかり、胸をなで下ろしました。単身高齢者は、今後10年で100万世帯の増加が見込まれており、安心して暮らせる住宅の確保は重要な課題です。
そこで、民間の空き家などを利用して、高齢者をはじめ低所得者、障害をお持ちの方等の住宅確保のために、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律案が平成29年4月に成立し、同年10月に施行しました。改正の主な取組として、住宅の賃貸登録制度、また地方公共団体による住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の供給促進計画があります。登録制度は、賃貸住宅の賃貸人の方が都道府県、政令市、中核市に賃貸住宅を登録することができます。その登録された住宅の情報を見て入居を申し込むことができます。本県の登録状況を確認したところ、6月15日現在でわずか8件となっています。余りにも少ない。これでは選ぶことすらできません。全国で一番登録数の多い大阪府では、既に400件を超えています。この差は何か、調査のため大阪府庁に伺いました。
大阪府では、平成29年12月に大阪府賃貸住宅供給促進計画を策定し、計画に沿った政策を展開しています。まずは、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸登録数の目標を平成37年度までに2万戸と定めました。また、計画の中で地域における住宅事情を調査しました。例えば、入居拒否を受けたことがある方の割合や拒否をした家主の理由、床面積の別家賃の状況など、細かく分析をしています。
さらに、大阪府宅地建物取引業協会などの不動産関係五団体と公的住宅事業者、また市町村で構成する「Osakaあんしん住まい推進協議会」を立ち上げ、相談体制や各情報提供を一緒になって行っています。さらに汗もかきます。担当部署が外回りで不動産関係に回り、説明をしながら登録を促していきます。様々な取組の結果、現在の登録数まで伸ばしてきました。目標に対して、着実に進めていきたいとの力強い言葉がありました。
ここで質問いたします。大阪府は、この法律が施行した約2か月後に賃貸住宅促進計画を策定しています。本県は今まで何をやっていたんですか。すぐにでも策定すべきです、お答えください。
また、促進計画を検討しているのであれば、いつまでに策定するのか。また加えて、登録数の目標をお聞かせください。
最後に、不動産団体や市町村と連携を図り、意見交換できる場をつくり、一緒に進めていくべきと考えますが、いかがでしょう。
以上、都市整備部長にお聞きします。

A   野川達哉   都市整備部長

まず、「賃貸住宅供給促進計画は、いつまでに策定するのか。また、登録数の目標は」についてでございます。
賃貸住宅供給促進計画は、平成29年10月に施行された「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」の改正により、創設された計画でございます。
また、今回の法改正では、高齢者などの入居を拒まない「住宅確保要配慮者向け賃貸住宅」の登録制度も創設されております。
登録は、法令により、住戸の床面積25平方メートル以上という基準が設けられておりますが、この基準の強化や緩和につきましては、供給促進計画の中で定めることとされております。
本県では、これまでも県独自の取組といたしまして、今回の法改正による登録制度とほぼ同様の制度を実施してまいりました。
これまでに約1,000戸の登録をいただいているところですが、より多くの住宅を選択していただけるよう、登録に際しての面積基準などは設定しておりませんでした。
そこで、供給促進計画の策定に向けて、法令に基づく床面積などの登録基準の強化や緩和を検討するため、県独自の制度に登録していただいた賃貸住宅の住居面積などの確認作業を進めてきたところでございます。
これらの作業が進んできたことから、本県の供給促進計画につきましては、住宅、福祉などの有識者の御意見をいただく体制を整備し、策定に着手いたしました。
今後、民間賃貸住宅への円滑な入居に関する事項、県独自の登録基準などについて検討を進め、県民コメントなどを実施し、平成30年度末を目標に策定してまいります。
この中で、登録数の目標につきましても検討を行ってまいります。
次に、「不動産団体や市町村と連携し、一緒に進めていくべきではないか」についてでございます。
県では、今回の法改正以前から、県、市町村、不動産関連団体、居住を支援する福祉団体などで構成された居住支援協議会により、住まいに関するセーフティネットの取組を進めてまいりました。
これまでの取組の中においては、県独自の登録制度に加え、高齢者などの住まい探しに御協力いただける210店の不動産事業者を「住まいサポート店」として登録させていただきました。
開始した平成23年以来、これまでに住宅確保要配慮者の相談などに対しまして、約5,000戸を超える賃貸住宅を御案内するなど、住宅セーフティネットに大きく貢献しております。
住まいの確保に配慮を要する方が、民間賃貸住宅に円滑に入居できるよう取組を一層進めるため、引き続き、この居住支援協議会において連携を強化するとともに、効果的な事業の拡充に努めてまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。

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議会事務局 政策調査課 広報担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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