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掲載日:2024年12月27日
Q 伊藤はつみ 議員(共産党)
加害者である所属長と告発者が同じ職場であった場合、調査や処罰を求める告発は、当然、所属長の知るところとなります。告発者は調査が行われる期間、所属長と共に働くことになり、大変な苦痛を覚えると思います。
セクハラ要綱には「告発による不利益を受けることがないようにしなければならない」と書かれていますが、同じ職場に置かれ続けることは不利益であると考えます。
知事に伺います。
希望があれば移動するなどしっかりと告発者を守っていただきたいのですが、いかがでしょうか。
A 大野元裕 知事
セクシュアル・ハラスメントが行われたとの告発がなされた場合、速やかに事実の調査を行うとともに、相談者を守るための措置を講じる必要があります。
調査に当たっては、客観的事実を把握するために、相談者からの申し出を聴くのみならず、関係者にも事情を聴取する必要があり、結果が出るまでには一定の時間を要することがあります。
それまでの間、デスクの距離を離すことや在宅・別室勤務により両者の接触を避けるなど、職場として必要な対応を行わせております。
この際、相談者を守るため、場合によっては人事異動により職場環境を変えるということも選択肢の1つです。
引き続き、事案ごとにどのような措置が最適か、よく検討し、相談者に不利益が生じないよう対応します。
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