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ページ番号:262704

掲載日:2024年12月27日

令和6年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(伊藤はつみ議員)

職員の尊厳を踏みにじるセクハラ根絶のために-不必要な接触とは-

Q 伊藤はつみ 議員(共産党)

「身も心も踏みにじられた。家族の平穏な生活も奪われた」、これは大阪地検トップの検事正から性暴力を受けた部下の女性の会見の場での言葉です。
性的暴行は言うまでもありませんが、頭をぽんぽんとする、手を握るなどのセクシュアル・ハラスメントも職員の尊厳を脅かす人権侵害であり、全ての職場から根絶が求められています。そのために、県の職場においては率先してセクハラ根絶を実現していただきたい、このように願って質問をいたします。
埼玉県知事部局職員のセクハラ相談件数は、令和4年度は0件、令和5年度は4件です。私たちは職員の方から時折セクハラ行為の相談を受けることもあり、余りにも少な過ぎると感じています。
そこで、県のセクハラ防止等に関する要綱とその運用についてという文書を読みますと、様々な疑問が浮かんできます。
以下、セクハラ要綱運用について質問していきます。
要綱には、セクハラとは、他者を不快にさせる性的な言動であり、具体的事例は身体に不必要に接触することとあります。これは、とても曖昧な文言だと感じております。
そこで、総務部長に伺います。
男性の上司が女性職員の両手を触る。これは不必要な接触でセクハラだと思いますが、いかがでしょうか。

A 三須康男 総務部長

セクシュアル・ハラスメントに該当するか否かについては、その行為を不快に感じるかどうか個人差があることから、受け手の判断が重要となります。
一方で、セクハラの認定には、客観的な判断が当然、必要になってきますので、受け手からだけではなく関係者からも事実関係を聴取するなど、個別の状況を慎重に確認する必要があります。
一般的には意に反する身体的接触によって強い精神的苦痛を被る場合にはセクハラに該当するとされていますが、男性の上司が女性職員の両手をさわるということがセクハラに該当するかどうかについては、そのことのみを持って一概に評価することはできないものと考えます。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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