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掲載日:2024年12月27日
Q 伊藤はつみ 議員(共産党)
先ほど取り上げた大阪地検の性的暴行は、その職場トップの検事正の犯行でした。そこで、県のセクハラ要綱を見ますと、所属長は問題が生じた場合に必要な措置を講じること。また、セクハラの苦情申出などにおいて、当該職員が不利益を受けることがないようにするとして、セクハラ防止の取組の責任者が所属長となっております。
しかし、所属長が加害者として訴えられた場合、どうなるのでしょうか。
城下のり子県議が総務県民委員会で確認したところ、管理監督者、つまり管理職と2名のセクハラ防止員が必要な措置を講じていくとの答えでした。所属長の加害をすぐ部下の管理職たちで適切に調査をしていけるのでしょうか、疑問です。
総務部長に伺います。
「所属長に対する告発が行われた場合、その責任の所在はその上司にあるとし、上司が必要な措置を講じる」と要綱に明記すべきだと考えますが、いかがでしょうか。
A 三須康男 総務部長
ハラスメントに限らず、所属長が問題となる行動をとった場合に、その上司である副部長や部長が必要な指導を行うというのは当然のことになります。
要綱では、管理監督者はセクハラに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならないとしています。
もし課長や地域機関の所属長が行為者であった場合には、この規定に基づき、ハラスメント防止推進員と連携して、これらの上司に当たる副部長や部長が対処することになります。
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