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掲載日:2024年12月27日

令和6年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(伊藤はつみ議員)

県水道用水料金・流域下水道維持管理負担金の引上げについて-なぜ国の交付金を使わないのか-

Q 伊藤はつみ 議員(共産党)

昨年度の地方創生臨時交付金は、電気料金の高騰対策として企業会計にも導入できる性質のものでした。
党県議団は、水道会計、下水道会計に対して交付金を投入すべきだと指摘しています。決算特別委員会において、なぜ交付金を使わなかったのかと企業局に確認したところ、「要望したが、公営企業への支援は見送られた」との答弁でした。
地方公営企業法は、地方公共団体は災害の復旧、その他特別な理由により必要がある場合には、一般会計から地方公営企業の特別会計に補助することができるとあります。事実、福島県や滋賀県など145の自治体が交付金を水道会計に投入しています。
国からの交付金を使うことが可能であったのに、あえて使わなかった。それにもかかわらず料金や負担金を引き上げる、このようなことを県民が納得できるでしょうか。知事、答弁を求めます。

A 大野元裕 知事

地方創生臨時交付金は、国から示された推奨メニューにおいて、企業局のような大規模な事業者が契約する特別高圧電力なども、ご指摘のとおり支援対象となっておりました。
本県においては、その交付金の配分を物価高騰の影響を直接受ける県民の皆様や事業者に対し、緊急支援を行うため重点的に配分をすることといたしました。
具体的には、国の負担軽減策の対象となっていないLPガスについて、一般消費者等の料金高騰の負担を軽減すべく、販売事業者を通じ、価格高騰の影響の一部を補助しました。
さらに、光熱費や燃料価格等の高騰の影響を緩和するため、福祉施設や医療施設、私立学校のほか、トラック運送事業者や地域公共交通事業者、畜産農家などの事業者に補助をいたしました。
一方、水道用水供給事業や流域下水道事業では、料金を市町などが負担しており、交付金を活用した場合でも、直ちに県民及び県内事業者にその恩恵が及ぶわけではありません。埼玉県への交付額は限られておりますので、水道用水供給事業や流域下水道事業を対象から外したものであります。

再Q 伊藤はつみ 議員(共産党)

公営企業法第3条に「地方公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない」とあり、本来の目的は経済性ではなく、公共の福祉だとしております。独立採算原則は本来ではありません。
水道は誰でも使います。税金を使ったからと怒る人はいないと思いますが、交付金を投入すべきだったのではないでしょうか。いかがでしょうか。

再A 大野元裕 知事

今般の地方創生臨時交付金の対象として、水道用水供給事業や流域下水道事業を外した判断は経済性に基づくものではありません。
全ての交付金の額が限られている中で、優先順位が高い、直接、県民や事業者の影響を緩和するところに重点的に配分することにしたためでございます。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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