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掲載日:2024年12月27日
Q 伊藤はつみ 議員(共産党)
例えば、私が男性の上司から両手を触られるなどの行為を受けたら大変なショックで、セクハラとしか感じません。ところが、総務部の見解は必ずしもセクハラとは認められない、ケース・バイ・ケースだということです。これは告発する勇気など持てませんし、場の雰囲気で触ってしまったなどということが温存されてしまいます。
是非セクハラ要綱に、手を握るとしても許されるのは救助や介護のような場合だと明記していただきたいと思います。総務部長、いかがでしょうか。
A 三須康男 総務部長
要綱では、職員に対するセクハラを「他の者を不快にさせる職場内外における性的言動」と定義しています。
その上で、具体的にどういった言動がセクハラになり得るかということについては、ポータルサイトや研修資料で例を示しながら職員に周知をしております。
お話しの救助や介抱の場合、その行為自体だけでなく、受け手の置かれた切迫度やその場の状況などとあわせて、研修資料等で示すことで、職員に正しく認識してもらえるものと考えています。
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