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掲載日:2024年12月27日
Q 伊藤はつみ 議員(共産党)
埼玉県は、本定例会に県営水道用水料金の令和8年度から1立米当たり74.74円への引上げ議案、下水道負担金引上げ議案を提出しました。
県は、昨年度から市町村にこの方針を説明してきましたが、この説明を受けて5市町が水道料金の引上げを決定しています。ふじみ野市の場合、5人家族で年間7,866円の引上げです。県として正式に引上げを決定するなら、多くの市町村が引上げに走ることは必至です。
水道法第2条では、水道は国民の日常生活に直結し、その健康を守るために欠くことのできないものとしております。県は、27年ぶりの料金引上げとのことですが、では、なぜ今引き上げるのか。物価高騰でここまで県民が苦しんでいるときに、なぜ欠くことのできない水道料金引上げ議案を提出するのか、理解に苦しみます。
令和5年度に料金が支払えず水道を止められてしまった県民は、3万9,656件に上ります。料金引上げによって、このような県民が更に広がっていくことが心配です。
そこで、質問していきます。
令和5年度水道用水供給事業会計の決算を見ますと、給水純利益は12億3,500万円と黒字に転換したとあります。黒字なのに料金引上げでは、県民は納得できないと思います。公営企業管理者、この12億3,500万円はどのように使うのでしょうか。
A 坂東博之 公営企業管理者
水道用水料金は、総括原価方式により、4年ごとに収支均衡を図るように算定しております。
令和3年度から令和6年度までの現行料金の算定期間では、令和4年度決算において純損失を計上しており、令和5年度の純利益をも含め、4年間全体で収支均衡を図るものでございます。
このため、令和5年度の純利益は、今議会に御提案しております料金算定に影響を及ぼすものではございません。
なお、純利益につきましては、内部留保資金として、今後、企業債などの元金償還や、増大する建設事業費の財源として活用してまいります。
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