トップページ > 埼玉県議会トップ > 定例会・臨時会 > 定例会概要 > 令和2年9月定例会 一般質問 > 令和2年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(金野桃子議員)
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掲載日:2024年10月8日
Q 金野桃子 議員(県民)
親が子供を自転車に乗せて保育園や幼稚園に通う様子は、街でよく見かける風景です。しかし、現状の埼玉県では自転車に乗せられる子供の年齢を六歳未満とし、これに違反した場合は2万円以下の罰金が科されます。そのため、5歳と6歳の子供が混在する年長クラスでは、6歳になったその日から親子での2人乗りができなくなり、多くの保護者の方が困っています。こうした保護者の声を受けて、大分県では今年の4月から自転車に乗せられる子供の年齢について、これまでは6歳未満だったものを小学校に入学するまでと改めています。毎日新聞によれば、全国で初めての試みということです。
そこで、埼玉県においても、子供が小学校に入学するまでは2人乗せ自転車に乗せることができるよう、埼玉県道路交通法施行細則を改正すべきと考えますが、警察本部長に御所見をお伺いします。
A 高木紳一郎 警察本部長
自転車の乗車人員については、道路交通法第57条第2項により、都道府県公安委員会が定めることができるとされ、本県では、埼玉県道路交通法施行細則第8条において、自転車幼児用座席に乗車させる者を「6歳未満の者」と規定しております。
現在、議員お話の大分県のほか16道府県において、自転車の幼児用座席に乗車させる者の年齢制限が、6歳未満の者から小学校就学の始期に達するまでの者と改正されたことは承知しております。
これは、本年3月に、一般社団法人製品安全協会が定める自転車用幼児座席の安全基準が改正され、使用年齢の上限が小学校就学の始期に達するまでの者となったことを受けたものであり、県警察においても、改正の検討を進めているところであります。
本県は、自転車が関係する交通事故の割合が他の都道府県より高い状況にあることから、既に改正を行った道府県の状況を踏まえながら、引き続き、改正に向けた検討を進めてまいります。
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