環境科学国際センター > 試験研究の取組 > 刊行物 > 埼玉新聞連載記事「持続可能な社会目指して」その12
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掲載日:2023年1月11日
皆さんは、「産業廃棄物は工場から出る、有害なごみ、危険なごみ」といったイメージを持っているのではないだろうか?
そこで今回は、商店、飲食店、事務所、学校、役所、病院、工場などの事業所から出るごみについて説明する。この事業活動に伴って発生するごみは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という)」によって、二つの区分、すなわち産業廃棄物と一般廃棄物に分けられている。
廃棄物処理法では、事業所から出るごみについて、最初に21種類の産業廃棄物を定め、それ以外のごみは、事業系ごみとして皆さんの家から出るごみと同じ一般廃棄物としている。(図1)
産業廃棄物の中には汚泥、廃油、廃酸など産業廃棄物のイメージに適合する廃棄物もあるが、皆さんも出す紙くず、繊維くずや廃プラスチック類なども産業廃棄物になるのである。
ただし、7種類の廃棄物、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体については、指定業種から出されたごみだけが産業廃棄物にあたる。(図2)
例えば、印刷工場から出る紙ごみは産業廃棄物であるが、オフィスなど指定業種ではない事務所から出る紙ごみは事業系ごみである。一方、プラスチックごみや金属くずは指定業種が定められていないため、全ての業種から出されたものが産業廃棄物ということである。
次に、事業者から出されたごみの処理について説明する。廃棄物処理法では、「事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定めてある。産業廃棄物は排出者が自ら処理するか、または、専門の廃棄物処理業者に委託しなくてはならない。
一方、一般廃棄物である事業系ごみは、排出事業者自らの処理、専門業者への委託以外に、市町村の処理施設での処理も考えられる。ただし、市町村施設での処理については一般廃棄物の処理方法や処理方針が市町村によって異なるため、近隣市町村の間でも、ごみ分類、処理料金等様々な違いがある。「隣の町では受け入れてくれるのに・・・」などの不満も出てくるが、その町のルールを理解し、遵守することが必要である。
事業系ごみは、県内の一般廃棄物発生量の4分の1を占める。県では、こうした事業系ごみのリサイクルや適正処理を推進するため、2008年度から市町村と共同して毎年10月に事業系ごみ削減キャンペーンを行っている。
埼玉県環境科学国際センター 廃棄物管理担当 川嵜幹生
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