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掲載日:2020年6月30日

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パートタイム労働者の賃金・割増賃金について

7 パートタイム労働者・アルバイト・派遣労働者等

7-8 パートタイム労働者の賃金・割増賃金について

質問です

パート社員として働いていますが、パート社員の賃金の最低額の決まりはありますか。また、使用者から残業を命じられることがありますが、賃金の割増しはあるのでしょうか。

ここがポイント

  • 低賃金額より低い金額でパートタイム労働者を使用することはできません。
  • パートタイム労働者が、就業規則などに定められた所定労働時間を超えて労働した場合には、一般の労働者と同様に、残業分の賃金を支払わなければなりません。

お答えします

(1)最低賃金

パートタイム労働者にも、最低賃金法に基づき定められた地域別・産業別の最低賃金額が適用になります。

(2)残業の場合の賃金の増額

所定労働時間外であるが、1日の総労働時間が8時間以内かつ1週間の総労働時間40時間以内の場合
所定労働時間より多く働いた分の時間給を支払う必要があります。

1日の総労働時間が8時間を超えていた、または1週間の総労働時間が40時間を超えていた場合
1日の総労働時間が8時間までで、かつ1週間の総労働時間が40時間までの分は通常の時間給で、それらを超えた分は通常の時間給に25%以上割増した額を支払う必要があります。
なお、1か月に60時間を超える残業については、50%以上の割増賃金の支払いが必要です。ただし、この取扱いの適用は中小企業については、2023年3月末まで猶予されています。
休日労働をさせた場合には、通常の時間給に35%以上の割増賃金を、深夜労働(午後10時から午前5時まで)を行わせた場合には、通常の時間給に25%以上の割増賃金をそれぞれ支払う必要があります。

所定労働時間が法定労働時間より短いケースの時間外労働労働の取扱い

ここにも注意!

  • 使用者が労働者に時間外労働や休日労働を命じるためには、あらかじめ労働契約で時間外労働や休日労働を命じることがある旨の合意を得ておく必要があります。
  • 割増賃金の計算方法については、労働相談Q&Aの2-1-1を参照

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お問い合わせ

産業労働部 雇用労働課 労働相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎1階

ファックス:048-830-4852

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