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掲載日:2020年6月30日
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7-8 パートタイム労働者の賃金・割増賃金について
質問です
パート社員として働いていますが、パート社員の賃金の最低額の決まりはありますか。また、使用者から残業を命じられることがありますが、賃金の割増しはあるのでしょうか。
ここがポイント
お答えします
(1)最低賃金
パートタイム労働者にも、最低賃金法に基づき定められた地域別・産業別の最低賃金額が適用になります。
(2)残業の場合の賃金の増額
所定労働時間外であるが、1日の総労働時間が8時間以内かつ1週間の総労働時間40時間以内の場合
所定労働時間より多く働いた分の時間給を支払う必要があります。
1日の総労働時間が8時間を超えていた、または1週間の総労働時間が40時間を超えていた場合
1日の総労働時間が8時間までで、かつ1週間の総労働時間が40時間までの分は通常の時間給で、それらを超えた分は通常の時間給に25%以上割増した額を支払う必要があります。
なお、1か月に60時間を超える残業については、50%以上の割増賃金の支払いが必要です。ただし、この取扱いの適用は中小企業については、2023年3月末まで猶予されています。
休日労働をさせた場合には、通常の時間給に35%以上の割増賃金を、深夜労働(午後10時から午前5時まで)を行わせた場合には、通常の時間給に25%以上の割増賃金をそれぞれ支払う必要があります。
ここにも注意!
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