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掲載日:2023年7月11日
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8-2 介護休業制度について
質問です
入社して半年(正社員になってから2か月)になりますが、母親の介護を行うため、社長に介護休業の申入れをしたところ、「うちの会社には介護休業制度はない」と言われてしまいました。
このままでは母の介護のために退職するしかないと考えているのですが、介護休業はとれないものでしょうか。
ここがポイント
介護休業制度は法律に規定された制度です。
※「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(育児・介護休業法)
お答えします
介護休業制度は、家族の介護を行う労働者が、雇用を継続したまま一定期間休業することができるという、法律で規定された制度です。
介護休業の対象者は、2週間以上にわたって常時介護を必要とする対象家族(配偶者、父母、配偶者の父母、子など)を抱える労働者です。
介護休業は、対象家族1人につき、通算して93日まで3回を上限として分割して取得できます。労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができ(育児・介護休業法第11条第1項)、事業主は、要件を満たしている労働者からの介護休業申出があったときは、その介護休業申出を拒むことができません(同法第12条第1項)。
なお、事業主は、介護休業申出をし、または介護休業をしたことを理由として、その労働者に対して解雇その他の不利益な取扱いをしてはなりません(同法第16条)。
これらのことを社長に伝え、介護休業の取得を求めてみてください。
ここにも注意!
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