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掲載日:2023年7月11日
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7-3 パートタイム労働者の就業規則について
質問です
当社では、通常の労働者に適用する就業規則は作成していますが、パートタイム労働者に適用する就業規則は作成していません。パートタイム労働者に適用する就業規則を作成する必要があるのでしょうか。
ここがポイント
お答えします
労働基準法上、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、事業所ごとに就業規則を作成して所轄労働基準監督署長に届出なければなりません(労働基準法第89条)。
パートタイム労働者を含めて、事業所で常時使用する労働者が10人以上である場合には、使用者は就業規則を作成しなければならないこととなっています。
なお、すでに通常の従業員について就業規則を作成し届け出ていても、事業所で使用するパートタイム労働者にその就業規則が適用していなければ、別にパートタイム労働者の就業規則を作成して届け出なければ労働基準法違反となります。
たとえば、20人以上の通常の労働者を使用している事業所で、常時5人のパートタイム労働者を使用している場合にも、通常の労働者の就業規則を適用しない限り、5人のパートタイム労働者に適用する就業規則を作成する必要があります。パートタイム労働者は10人未満なのでそれのみに適用する就業規則を作成する必要はない、ということにはなりません。
就業規則は、次の ①見やすい場所への掲示、備付け ②書面の交付 ③磁気テープ、磁気ディスクなどに記録し、かつ各作業場に常時確認できる機器の設置 のいずれかの方法による周知が必要です。
ここにも注意!
パートタイム労働者の就業規則を作成しないで、通常の労働者の就業規則の一部をパートタイム労働者に準用するという措置をとれば、別にパートタイム労働者の就業規則を作成する必要はありません。
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