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掲載日:2023年7月11日

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定年退職後、再雇用された場合の年次有給休暇の取扱いについて

3 労働時間・休日・休暇

3-3 定年退職後、再雇用された場合の年次有給休暇の取扱いについて

質問です

現在勤務している会社を定年退職しますが、退職後嘱託で勤務するよう誘われています。その際には、年休は新規採用と同様の取扱いとなり、6か月間は年休が付与されないと言われています。
今までの年休は繰り越せないのでしょうか。

ここがポイント

継続勤務しているという実態があれば、再雇用後も年休は引き継がれます。

お答えします

御相談の事例では、6か月間は年休が付与されないとしていることから、定年退職までの勤務と、その後の嘱託社員としての勤務の継続性について、会社側はこれを認めていないようです(労働基準法第39条は、年次有給休暇の発生要件について、雇用した日から起算して6か月間継続して勤務し、全労働日の8割以上の勤務としています)。
しかし、年次有給休暇に関する継続勤務については、勤務の実態で判断すべきものであり、実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算します。なお、これには、定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再雇用している場合を含みます。
ただし、退職と再雇用との間に相当期間があり、客観的に労働関係が途切れていると認められる場合は、継続勤務とは考えられません(昭63年3月14日 基発150号)。
したがって、身分が正社員から嘱託社員に変わったとしても、実質的に雇用関係が継続している場合には、定年の時に残っていた年次有給休暇は引き継がれますので、これを与えないことは、労働基準法第39条に違反すると考えられます。

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎1階

ファックス:048-830-4852

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