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掲載日:2023年7月11日

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組合員への懲戒処分(不当労働行為)について

9 労働組合

9-3 組合員への懲戒処分(不当労働行為)について

質問です

労働組合員に対し、勤務時間中の態度が悪いとのことで、使用者側から4日間の出勤停止処分を言い渡されました。態度が悪いとのことですが、他の従業員と比べてもそのようなことはないと思うのですが、こうした処分は問題ないのでしょうか。

ここがポイント

組合員だからということで、ほかの従業員と異なる懲戒処分をした場合は、不当労働行為となります。

お答えします

労働者が労働組合の組合員であることや正当な組合活動をしたことを理由に、使用者がその労働者を不利益に取り扱うことは、不当労働行為として禁止されています。
つまり不当労働行為であるというためには、不利益取扱いと労働組合の組合員であること等との間に因果関係がなければなりません。
不利益取扱いが、他の理由、例えば就業規則違反、勤務成績不良等の理由に基づいているときには不当労働行為とはいえません。
使用者が懲戒処分等を行うには、就業規則等に懲戒事由に該当する行為を明記し、その行為が行われたことが処分の対象となります。
また、その処分の内容は客観的にみても合理性があると判断されるもので、処分の手続も就業規則等で定められた方法で行われていることが求められます。これが適正に行われている場合は問題ないと判断されます。
しかし、懲戒処分が、懲戒事由に該当する行為の性質・態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、その懲戒処分は無効となります。
御相談にある「勤務時間中の態度が悪い」というのがどのような行為かわかりませんが、具体的な説明がないようでしたら、会社に十分な説明を求めてください。
不利益取扱いの真の理由が何であるのかを判断することは簡単ではありません。使用者が「勤務時間中の態度が悪い」と主張する表面的な理由だけでなく、日ごろの使用者の組合に対する態度・発言等諸般の事情から使用者の真意を推測しなければなりません。裁判例、労働委員会の命令例ではそのような手法を取っています。

ここにも注意!

労働組合を結成することは、労働者が使用者との交渉等を行うのに対等の地位を与えることを目的に与えられた権利であり、それを侵害することは労働組合法に抵触します。
また、組合員であることを理由に不利益な扱いをすることは、労働組合法第7条第1号に規定する不当労働行為に当たります。

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