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掲載日:2023年7月11日
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5-7 退職金の支給時期について
質問です
実家に戻って家業を継ぐため、今月をもって会社を退職することとなりました。
会社の規定により退職金はもらえますが、支払いは給料支払日と同じ来月25日になると言われています。
一日でも早くこちらでの精算をして実家に戻りたいのですが、来月下旬まで支払いを待たないといけないのでしょうか。
ここがポイント
お答えします
使用者は退職した従業員など権利者から請求があれば、7日以内に賃金等の労働者の権利に属する金品を精算しなくてはなりません(労働基準法第23条第1項)。
しかし、退職金については、「通常の賃金の場合とは異なり、あらかじめ就業規則等で定められた支払時期に支払えば足りるもの」とされています(旧労働省行政解釈昭和26年12月27日基収5483号、昭和63年3月14日基発150号)。
ただし、退職金の支払日の定めがなければ、未払い分の賃金と一緒に7日以内の支払いを請求することができますので、すぐに会社に退職金の支払いを請求することができます。
まずは、就業規則等の規定を確認するとともに、どうしても早く支払ってもらいたいのであれば、使用者とよく話し合ってみてください。
ここにも注意!
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