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掲載日:2022年6月23日
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8-1 育児休業制度について
質問です
私は、従業員が10人程度の事務所で事務をしています。先日、妊娠していることがわかり、その旨社長に報告し、「出産後、育児休業を取りたい」と申し出たところ、「そのような制度は我が社にはない」と拒否されました。
このまま退職するしかないのでしょうか。
ここがポイント
育児休業制度は法律に規定された制度です。
※「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(育児・介護休業法)
お答えします
育児休業制度は、男女労働者が1歳に満たない子を養育するために、雇用を継続したまま一定期間休業することができるという、法律で規定された制度です。
育児休業の対象者は、1歳に満たない子供(実子、養子、特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等)を養育する労働者です。もちろん、男性も例外ではありません。
労働者は、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができ(育児・介護休業法第5条第1項)、事業主は、要件を満たしている労働者からの育児休業申出があったときは、その育児休業申出を拒むことができません(同法第6条第1項)。
なお、事業主は、育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、その労働者に対して解雇その他の不利益な取扱いをしてはなりません(同法第10条)。
これらのことを社長に伝え、育児休業の取得を求めてみてください。
※育児休業制度の改正について
〇令和4(2022)年4月施行
(1) 育児休業制度、育児休業給付等で利用できる施策の周知と休業取得の意向確認を事業主に義務づけ(本人又は配偶者の妊娠・出産を申告した労働者に対する措置)
(2) 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(従来の「継続雇用期間1年以上」という要件の撤廃)
〇令和4(2022)年10月施行
(1) 出生時育児休業(産後パパ育休)と育児休業の分割取得の改正
ア 子の出生後8週間以内に、育児休業とは別に4週間まで利用可能な休業制度の創設
イ 産後パパ育休は休業する2週間前までの申出で、分割して2回取得可能
(2) 育児休業の分割取得
産後パパ育休を除く育児休業について分割し2回まで取得を可能にする
(3) 雇用保険法の育児休業給付に関する規定の整備
産後パパ育休、育児休業の分割取得等の施策に係わる育児休業給付金規定を整備
〇令和5(2023)年4月施行:育児休業の取得状況の公表を義務化
ア 常時雇用する労働者数が1,000人超の事業者に対し、育児休業の取得状況の年1回公表を義務付け
イ 公表すべき内容は、対象期間中に配偶者が出産した男性従業員のうち、育児休業取得者(産後パパ育休を含む)の割合または育児休業等と事業者が講ずる育児目的の休暇を取得した者の割合とされます。
ここにも注意!
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