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掲載日:2023年7月11日

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年次有給休暇と皆勤手当について

3 労働時間・休日・休暇

3-4 年次有給休暇と皆勤手当について

質問です

当社の就業規則には、「皆勤手当の計算において、有給休暇については就労したものとは扱わない」という規定があります。このため、有給休暇をなかなか取得できません。
このような取扱いをすることは、問題ないのでしょうか。

ここがポイント

年次有給休暇を取得したことを理由に皆勤手当を支払わないとすることは、法律の趣旨に反します。

お答えします

年次有給休暇(年休)とは、労働者を休日以外にある程度まとまった期間(日数)労働から解放し、これを有給とすることで心身の休養がとれるよう法律が保障した休暇制度です。休暇を取得しても出勤として取り扱うことにより、休暇の取得を促進するのが法の趣旨です。
このため、労働基準法附則第136条は、「使用者は、第39条第1項から第4項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。」と規定しています。
賃金の減額その他の不利益な取扱いには、精皆勤手当や賞与の算定に当たって、年休を取得した日を欠勤、又は欠勤に準じて取り扱うことのほか、年休の取得を抑制するすべての不利益な取扱いが含まれます(旧労働省行政解釈昭63年1月1日 基発第1号)。
このため、御相談のケースのような就業規則の内容は、法律の趣旨に反するとも考えられますので、就業規則を適正に変更するよう、会社に改善を申し入れてください。
なお、このような内容の就業規則は、所轄労働基準監督署長への届出(労働基準法第89条)がされていないことも考えられますので、併せて確認してみてください。

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産業労働部 雇用労働課 労働相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎1階

ファックス:048-830-4852

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